○伊那市消防団員準中型免許等取得費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊那市消防団の円滑な消防活動に資するため、市が所有する消防車両を運転するために必要な運転免許を新たに取得する団員に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、伊那市補助金等交付規則(平成18年伊那市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 伊那市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年伊那市条例第165号)第3条の規定により任命された消防団員をいう。
(2) 消防車両等 市が所有する消防団の車両をいう。
(3) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(4) AT限定解除 法第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行うことをいう。
(5) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 所属する分団の消防車両等を運転するため、新たに準中型免許を取得し、又はAT限定解除をしようとする者
(2) 準中型免許を取得し、又はAT限定解除をした日から起算して5年以上消防団への在籍を誓約できる者
(3) 本市又は住所地の市町村税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していない者
(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者
(5) 所属する分団の長が推薦する者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、準中型免許の取得又はAT限定解除に要する次に掲げる経費とする。
(1) 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)の入所に要する経費
(2) 教習所における運転に必要な技能及び知識の教習(規定の教習時間に係るものに限る。)を受けるために要する経費
(3) 教習所入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊那市消防団員準中型免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保有する自動車の運転免許証の写し
(2) 教習所が発行した補助対象経費が分かる見積書
(3) 所属する分団の長の推薦書(様式第2号)
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 準中型免許の取得又はAT限定解除をしたことが分かる運転免許証の写し
(2) 教習所が発行した補助対象経費が分かる領収書の写し
(補助金の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取り消し及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 準中型免許の取得又はAT限定解除をした日から起算して5年以上の期間団員として活動しなかったとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




