●嘱託員の任用に関する要綱

平成12年3月31日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める嘱託員の任用に関する取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(嘱託員の範囲及び任用)

第2条 嘱託員とは、次項に定める者のうちから、次の各号に掲げる職務に従事させるために任用した者をいう。

(1) 技術的かつ専門的な職務

(2) 特定の業務に関する職務

(3) その他、任命権者が特に必要と認めた職務

2 嘱託員は、任命権者が作成する嘱託員任用候補登録簿に登載されている者で、地方公務員法第16条の規定に準じ、当該各号の規定に該当しない者のうちから任用するものとする。

(任用期間等)

第3条 任用期間は、1年以内とし、かつ、任用された日の属する年度の末日をもって終了する。ただし、任命権者が必要と認めた場合は、任用期間中における勤務成績が良好な者を前条第2項に規定する範囲において、再任用することができる。

(任用条件の明示)

第4条 任用にあたっては、任用期間、従事させる職務の内容、報酬の額、勤務時間等任用条件を明示するものとする。

(任用手続)

第5条 嘱託員を任用しようとする場合、所属長は、任用伺書を作成し、任命権者の決裁を受けるものとする。

2 前項の決定により任用が決定した場合は、直ちに総務課を経由し町長に報告するものとする。

(報酬の支給方法)

第6条 報酬は、別に定める基準に基づき予算の範囲内で支給する。

2 報酬の支給及びその方法については、一般職の職員の給与の例による。

(口座振込)

第7条 報酬は、本人の申し出があったときは、その全額を口座振込により支給することができる。

(費用弁償)

第8条 嘱託員が職務を行うため旅行したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)第4条の規定により旅費を支給する。

(年次休暇)

第9条 所属長は、長の定める次の各号に掲げる要件を満たす嘱託員に対して、当該各号に掲げる日数の年次有給休暇を与えなければならない。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている嘱託員、1週間の勤務日が4日以下とされている嘱託員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている嘱託員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 10日

(2) 前号に掲げる嘱託員が、雇用の日から1年以上継続勤務してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)

継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている嘱託員(1週間の勤務時間が29時間以上である嘱託員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている嘱託員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの、又は雇用の日から1年以上継続勤務してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの 1週間の勤務日が4日以下とされている嘱託員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている嘱託員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

雇用の日から起算した継続勤務期間

1年未満

7日

5日

3日

1日

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の「継続勤務」とは原則として同一部署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは嘱託員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たっては、休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次休暇は(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。この場合において、年次休暇の取得日数に1日未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

4 前項の規定により繰り越された年次休暇がある嘱託員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、任命権者は、請求に係る休暇の時期における嘱託員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。

6 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。この場合において、1日の勤務時間が7時間45分である嘱託員が始業の時刻から休憩時間の始まる時刻まで連続した時間又は休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続した時間において年次休暇を取得する場合は、15分を単位として与えることができる。

7 1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた嘱託員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(年次休暇以外の休暇)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、嘱託員(第4号及び第5号に掲げる場合にあっては、長の定める嘱託員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 嘱託員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 嘱託員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、嘱託員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 嘱託員の親族(長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、嘱託員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 長の定める期間

(5) 嘱託員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 3日を超えない範囲で毎年別に定める期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、嘱託員(第6号に掲げる場合にあっては、長の定める嘱託員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の嘱託員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女子の嘱託員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(3) 生後1年に達しない子を育てる嘱託員が、その子の保育のために必要と認められる授乳を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の嘱託員にあっては、その子の当該嘱託員以外の親が当該嘱託員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 女子の嘱託員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 嘱託員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 嘱託員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間

(7) 嘱託員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(通勤手当)

第11条 嘱託員に支給すべき通勤手当の額、支給単位その他支給に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第2号)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年規則第6号)の規定を準用する。この場合において、勤務を要する日が週5日未満である嘱託員の通勤手当の額は、当該者の1月当たりの平均勤務日数に応じて調整した額とする。

(臨時報酬)

第12条 長が別に定める基準により、予算の範囲内で臨時報酬を支給するものとする。

第13条 削除

(服務)

第14条 嘱託員は、その職務の遂行にあたって、法令、条例、規則等に従うとともに上司の職務上の命令に従い、職務に精励しなければならない。

2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は、職員全体の不名誉となる行為をしてはならない。

3 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

(解任)

第15条 嘱託員は、次の各号に該当する場合は、解任する。

(1) 任用期間が満了したとき

(2) 退職を願い出て承認されたとき

(3) 業務が終了したとき

(4) 前条各号の規定に反して免職されたとき

(5) その他、職務に堪えられないと任命権者が認めたとき

(解任予告)

第16条 任命権者は、前条第3号又は第5号の事由により解任しようとするときは、解任しようとする日の30日前までに解任予告をするものとする。

(災害補償)

第17条 嘱託員の公務上の災害(通勤災害を含む。)に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。

(社会保険等)

第18条 嘱託員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者とすることができる。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、常時勤務することを要しない嘱託員にあっては当分の間適用しない。

(平成13年2月26日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日要綱第30号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月25日要綱第11号)

この要綱は、平成16年2月25日から施行する。

(平成20年6月9日要綱第45号)

この要綱は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年2月16日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前から引き続き任用されている嘱託員について、この要綱による改正前の第13条の規定の適用を受けて退職手当が支給された嘱託員との権衡上必要があると認められるときは、当該嘱託員には、長が別に定めるところにより、同条の規定を適用してこの要綱の施行日の前日に退職したものとみなした場合の退職手当の額に相当する額を支給するものとする。

(平成24年3月30日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日要綱第25号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月26日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(嘱託員の任用に関する要綱の廃止に伴う経過措置)

2 この要綱の規定による廃止前の嘱託員の任用に関する要綱の一部を改正する要綱(平成21年要綱第8号。以下「旧要綱」という。)附則第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降も、当分の間その効力を有する。この場合において、旧要綱附則第2項中「この要綱の施行日前から引き続き任用されている嘱託員」とあるのは「旧要綱の施行の日前から平成25年3月31日まで引き続き嘱託職員として任用され、かつ平成25年4月1日から任用された地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託職員又は同法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用職員(以下「嘱託職員又は臨時職員」という。)」と、「この要綱による改正前の」とあるのは、「旧要綱による改正前の嘱託員の任用に関する要綱(平成12年要綱第15号)」と、「当該嘱託員」とあるのは「当該嘱託職員又は臨時職員」と、「この要綱の施行日の前日」とあるのは「平成21年3月31日」とする。

嘱託員の任用に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第15号

(平成25年4月1日施行)