○猪名川町立静思館の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月27日

条例第19号

(設置)

第1条 町民が文化活動や相互の交流活動を通して、情操を豊かにし、心身の健全な育成をはかることを目的とした文化施設として、静思館(以下「館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 館の位置は、猪名川町上野字町廻22番地とする。

(利用)

第3条 館は、その目的を達成するため、観覧又は文化活動のための利用に供するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、猪名川町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるものに利用する。

(使用の許可)

第4条 館を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、観覧については許可を要しない。

(使用料)

第5条 館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により、館を利用することができなくなつたとき。

(2) 利用日の3日前までに利用の取り消しを申し出たとき。

(使用料の免除)

第7条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(許可の取消し)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手続により第4条の許可を受けたとき。

(2) 設置の目的又は第4条の規定により許可を受けた利用の目的以外の目的に館の施設を利用し、又は利用しようとするとき。

(3) 館の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 館の管理者の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館の管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 館を利用(観覧を含む。)する者は、その責めに帰すべき理由により館の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(運営審議会)

第10条 館の円滑な運営のため、猪名川町立静思館運営審議会を置くことができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、館の管理に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、静思館の使用の許可を受けている者の使用料は、なお従前の例による。

(平成29年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用料金表

使用施設

使用料

備考

和室

1時間につき 700円

1 観覧のみの場合は無料

2 町外居住者が利用する場合は、この表に定める使用料の2倍とする。

茶室

1時間につき 700円

猪名川町立静思館の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月27日 条例第19号

(平成29年12月19日施行)