○猪名川町環境の保全と創造に関する条例
平成12年3月28日
条例第1号
(前文)
猪名川町(以下「町」という。)は、町の中心を流れる清流猪名川や、県立自然公園に指定された緑豊かな山々に囲まれ、美しい恵み豊かな環境を有する町として発展してきた。
しかし、近年の社会経済の飛躍的な発展と急激な都市化の進展は、まちの形態や生活を大きく変化させるとともに、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動は、資源、エネルギーなどの消費により環境への負荷が増大し、地球環境にも重大な影響を及ぼしつつある。
今、私たちは、地域の環境が地球全体の環境を構成していることを深く認識するとともに、住民が健康で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷を低減し、持続的に発展することができる社会を構築していくことが求められている。そして、健康で快適な生活を享受できる環境を築くことを確認するとともに、かけがえのない、限りある環境を次の世代へと引き継いでいくことが、全ての住民の責務であることを改めて確認するものである。
そのため、町、事業者及び住民が、それぞれの役割分担のもと、その責務を果たし、協働して、健全で恵み豊かな環境を保全し、ゆとりと潤いのある環境を創造するために取り組まなければならない。
このような認識の下に、澄みきった空気、清らかな水、豊かな緑に恵まれた良好な環境の保全と創造に取り組み、誰もがいつまでも住み続けたいと思える魅力的なまちを実現するため、この条例を制定する。
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全と創造に関し、町、事業者及び住民の責務を明らかにし、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、その施策の総合的推進を図り、もって現在及び将来の住民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに住民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(2) 環境上の障害 公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。)その他良好な環境に係る被害が生ずることをいう。
(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(4) 環境の保全と創造 健全で恵み豊かな環境の保全とゆとりと潤いのある環境の創造をいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全と創造は、次に掲げる基本理念に基づいて推進されなければならない。
(1) 環境の保全と創造は、町、事業者及び住民がそれぞれの責任を自覚し、協働してはじめてその実現が図られるものであること。
(2) 現在享受される環境は、先人の努力が累積され、現在の住民に残された貴重な遺産であり、これを将来の住民へ継承されるものであること。
(3) 町、事業者及び住民がそれぞれの立場で日常生活や事業活動について自ら環境に配慮することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の実現をめざすものであること。
(4) 地球環境保全が、人類共通の課題であることから、町、事業者及び住民すべてが地球環境保全を自らの問題としてとらえて、環境の保全に努めるものであること。
第2節 町の責務
(町の責務)
第4条 町は、環境の保全と創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 町は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全と創造に配慮するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
3 町は、広域的な対応を必要とする環境施策について、国及び県その他の地方公共団体や関係機関と積極的に協議し、その推進に努めなければならない。
第3節 事業者の責務
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自ら行う事業活動が環境に影響を及ぼすことを自覚し、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる環境上の障害を未然に防止するとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に効果的な原材料等を利用するよう努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、自ら環境の保全と創造に資するよう努めるとともに、町が行う環境の保全と創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第4節 住民の責務
(住民の責務)
第6条 住民は、その日常生活において、環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 住民は、地域における環境の保全と創造に自ら努めるとともに、町が行う環境の保全と創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 環境の保全と創造に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針
(施策の基本方針)
第7条 町は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全と創造に関する施策を事業者及び住民の参画を得て推進するものとする。
(1) 土地、大気、水等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図り、住民が健康で文化的な生活を享受できるまちを実現すること。
(2) 自然と共生する豊かな環境を創造し、自然とふれあうことのできる快適な環境にあふれたまちを実現すること。
(3) 資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用等が促進される社会を構築し、環境に調和したまちを実現すること。
(4) 環境汚染の防止、自然環境の保全、環境への負荷の低減等に取り組み、地球環境保全に貢献するまちを実現すること。
第2節 環境基本計画
(環境基本計画の策定)
第8条 町長は、前条の基本方針を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全と創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全と創造に関する施策の総合的かつ長期的な目標及び大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境施策の公表)
第9条 町長は、環境基本計画の目標達成のための進行管理に努め、環境基本計画に基づき講じた施策に関する状況を適宜公表するものとする。
(環境基本計画の推進)
第10条 町、事業者及び住民は、協力して環境基本計画に基づく環境の保全と創造のための活動の推進に努めなければならない。
第3節 基本方針等を推進するための施策
(資源等の循環的な利用等の促進)
第11条 町長は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の普及、啓発)
第12条 町長は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品又は役務等の利用が促進されるよう、普及や啓発に努めなければならない。
(環境教育及び環境学習の推進)
第13条 町長は、事業者及び住民が自ら環境の保全と創造についての理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるよう、環境教育及び環境学習の推進に努めなければならない。
(情報の提供)
第14条 町長は、環境の保全と創造に資する活動を促進するため、環境の保全と創造に関する情報を適切に提供するよう努めなければならない。
(監視等の実施)
第15条 町長は、公害その他環境の状況を把握し、環境の保全と創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視等に努めなければならない。
(施設の整備等)
第16条 町長は、下水道、ごみ処理施設、公園、緑地その他環境の保全と創造に資する公共的施設の整備その他環境の保全と創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、公共施設の維持管理に当たっては、資源及びエネルギーの消費並びに廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
(住民等への助成等)
第17条 町長は、住民等が行う環境の保全と創造に資する自発的な活動が促進されるように、助成、顕彰その他必要な措置を講じることができる。
第3章 環境審議会
(環境審議会)
第18条 町長の附属機関として、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定するところにより、猪名川町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境の保全と創造に関する基本的事項又は重要事項
(2) その他環境の保全と創造に関する必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。
第4章 生活環境の保全と創造
第1節 大気の保全
(屋外燃焼行為の制限)
第19条 何人も、ゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂、その他燃焼の際著しく大気を汚染し、又は悪臭を発生する物質を屋外において燃焼させてはならない。ただし、社会慣習・風習として行う枯草等の野焼き行為その他適切な処理方法により燃焼させる場合は、この限りでない。
第2節 水質の保全
(生活排水対策の推進)
第20条 町長は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。)の排水による公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)の水質の汚濁の防止を図るため、必要な施策の実施に努めなければならない。
2 何人も、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけ、公共用水域の水質の保全に努めなければならない。
(公共用水域の保全)
第21条 何人も、公共用水域を汚濁するような行為をしてはならない。
第3節 騒音及び振動の防止
(近隣騒音の防止)
第22条 何人も、近隣の静穏を害し、又は安眠を妨げる騒音を発生させないよう努めなければならない。
(事業所の騒音及び振動の防止)
第23条 事業者は、その事業活動により、近隣の静穏を害する騒音及び振動を発生させるおそれがあるときは、施設の位置、作業時間、作業方法等について、騒音及び振動の防止に必要な措置を講じなければならない。
(自動車等の運転者等の努力義務)
第24条 自動車等の運転者等は、自動車等の必要な整備及び適正な運転を行うことにより、当該自動車等から発生する騒音の低減に努めなければならない。
第4節 空き地等の管理
(空き地等の管理)
第25条 空き地(山林、竹林及び農地を除く。)及び資材置場(資材、機械、土砂等これらに類する有用物の保管の場所としてのみ使用する土地を含む。)の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地及び資材置場の雑草、枯草等の除去を行うとともに、安全対策を講じるなど、周辺の生活環境に支障を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。
第5節 飼犬等の管理
(飼育者の義務)
第26条 飼犬、その他の愛がん動物(以下「飼犬等」という。)の飼育者は、その飼犬等の性質、形態等に応じ、当該飼犬等が周囲の生活環境を害さないよう飼育し適正に管理しなければならない。
2 飼犬等の飼育者は、飼育を行わなくなった場合又は飼犬等が死亡した場合、飼育者の責任において適切な措置を講じなければならない。
第6節 清潔なまちづくり
(清潔保持の義務)
第27条 町、事業者及び住民は、相互に協力して地域の美化活動に取り組み、何人も清潔な地域環境の確保に努めなければならない。
(不法投棄の禁止)
第28条 何人も公共の場所及び他人の所有し又は占有する場所を廃棄物投棄等の行為で汚損してはならない。
第7節 良好な景観の形成
(良好な景観の形成)
第29条 町長は、良好な景観の形成を図るため、地域の美観風致の維持、美しいまち並みの創造と公共施設の美観の確保等に努めるものとする。
第5章 自然環境の保全と創造
第1節 山林及び水辺の保全
(山林の保全)
第30条 何人も、山林の有する環境調整機能、生態系保全機能等により限りない恵みを受けていることを認識するとともに、所有者等は、その山林の保全又は適正な利用に努めるものとする。
(緑の回復)
第31条 山林の所有者等は、その所有し、若しくは占有し、又は管理する山林の立木を伐採したとき、又は立木が枯死したとき、その跡地が荒廃しないよう植林するなど緑の回復に努めなければならない。
(水辺の保全)
第32条 何人も、周辺の自然環境に配慮し、多様な生物の生息空間を形成する川等の水辺の保全に努めなければならない。
第2節 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第33条 町長は、公園、道路、学校、広場その他公共施設の緑化の推進に努めなければならない。
(事業所の緑化)
第34条 事業者は、事業所内の緑化に努めなければならない。
(土地所有者等の緑化)
第35条 土地の所有者等は、良好な自然環境を侵害するおそれのある行為を抑制するとともに、その土地(農地を除く。)に樹木、花等を植樹し、自ら緑化に努めなければならない。
第6章 地球環境保全の推進
(地球環境保全の責務)
第36条 何人も、良好な環境を確保し、将来に引き継ぐため、地球環境を保全するための行動に努めなければならない。
(地球環境保全の推進)
第37条 町長は、関係機関との適切な役割分担のもとに地球環境保全に資するための施策を推進するものとする。
第7章 補則
(報告)
第38条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、環境上の障害を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(指導等)
第39条 町長は、環境の保全と創造に関し、必要があると認めるときは、関係者に対し必要な措置を講ずるよう指導又は助言することができる。
(立入調査)
第40条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、環境上の障害を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者の土地又は建物等に立ち入り、環境上の障害の状況その他必要な事項を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 関係者は、第1項に規定する立入調査及び質問に協力しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪調査のために認められたものと解してはならない。
(勧告及び公表)
第41条 町長は、第39条の規定により行った指導に従わない者に対して、当該指導に従うよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定により、勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨の意見を述べる機会を与えたうえで、当該勧告の内容を公表することができる。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則