○猪名川町下水道条例
昭和57年9月30日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造(第2条の2・第2条の3)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第28条)
第5章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 「下水」 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 「汚水」 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 「公共下水道」 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 「流域下水道」 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 「排水区域」 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(6) 「処理区域」 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 「排水設備」 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 「除害施設」 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 「特定事業場」 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 「使用者」 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 「公共汚水ます」 汚水の排水設備と取付管を連絡する「ます」をいう。
(12) 「公共雨水ます」 雨水の排水設備と取付管を連絡する「ます」をいう。
(13) 「取付管」 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。
(14) 「水道」 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(15) 「給水装置」 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第1章の2 公共下水道の構造
(公共下水道の構造の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるものにあつては、次のいずれかに該当するものを除き、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
ア 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
イ 周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう、重要な排水施設には地盤の改良、可撓継手の措置その他の措置が講ぜられ、次に定める耐震性能を有していること。
ア レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
イ レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(6) 前号に規定する耐震性能を確保するために次に掲げる措置が講ぜられていること。
イ 排水施設の周りに側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
ウ 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(7) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(8) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(10) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(11) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の新設等の基準)
第3条 排水設備義務者(公共下水道を供用開始した場合、法第10条第1項各号の一に該当する者)が排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共汚水ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共雨水ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又は、その施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定めるところによること。
(3) 汚水を排除する排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | こう配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上 300人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上 600人未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1.3以上 |
(4) 雨水を排除する排水設備については、次の表に定める排水管の内径及び勾配と同程度の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 | 排水管の内径 | こう配 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
200平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
600平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.3以上 |
1,000平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(排水設備の計画の確認)
第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して、その確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。
(排水設備工事の施行)
第5条 新設等の工事は、排水設備の工事について技能を有するものとして管理者の指定した排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行つてはならない。
2 前項の工事に使用する材料は、その工事の施行前に管理者の検査を受け、その承認がなければ使用できない。
(指定工事店)
第6条 指定工事店は、次の各号に掲げる条件を備えた者のうちから、その者の申請に基づき管理者が指定する。
(1) 兵庫県内に排水工事を業とする主たる営業所を有すること。
(2) 専属の責任技術者を有すること。
(3) 関連する諸法令、条例及び規程等又は、指示に違反する行為がなかつたこと。
(4) その他、管理者が必要と認める条件を備えること。
2 管理者が特に必要と認めたときは、前項第1号の条件を備えていないもので臨時的に指定することができる。
3 その他、指定工事店及び責任技術者に関する事項は管理者が別に定める。
(排水設備工事の検査)
第7条 指定工事店は、工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした結果、その工事が法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付する。
(手数料)
第8条 手数料は、次の各号に定めるところにより申請者からこれを徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 第4条に規定する申請書類の確認手数料 一件 500円
(2) 前条に規定する工事完了検査手数料 一件 500円
(3) 登録手数料
指定工事店 新規登録 一件 10,000円
更新登録 一件 10,000円
責任技術者 新規登録 一件 3,500円
更新登録 一件 3,500円
2 前項の手数料は還付しない。ただし、管理者において特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(排水設備の設置義務及びし尿の排除の制限)
第10条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者は、処理区域の公示の日から1年以内にしなければならない。
2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
3 法第11条の3の規定により、くみ取り便所を水洗便所に改造すべきものは、処理区域の公示の日から3年以内にしなければならない。
4 管理者は第1項の規定に違反している者に対し相当の期間を定めて、排水設備を設置すべきことを命ずることができる。
第3章 公共下水道の使用
(1) 水素イオン濃度
水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量
1リツトルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量
1リツトルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く)を継続して公共下水道に排除するときは、汚水による障害を除去するために必要な除害施設の設置その他必要な処置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
| 1日当たりの平均的な下水の排除量 (単位 立方メートル) | |||
|
| |||
区分 |
| 1,000未満 | 1,000以上5,000未満 | 5,000以上 |
鉱物類含有量(単位 1リツトルにつきミリグラム) | 5以下 | 4以下 | 3以下 | |
動植物油脂類含有量(単位 1リツトルにつきミリグラム) | 30以下 | 20以下 | 10以下 | |
ただし、水質汚濁防止法の規定による総理府令により、または同法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水についてこの表の基準より緩やかな排水基準が適用されている場合においては、その基準に係る数値とする。 |
(7) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム以下
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始、休止、若しくは廃止又は現に休止している場合、その使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届け出)
第14条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する下水又は、令第9条の7若しくは第9条の8第1項第3号若しくは第4号若しくは、第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質について管理者に届け出なければならない。届け出にかかる事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用者の変更の届け出)
第15条 使用者が変わつたときは、その新たに使用者となつた者は遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において猪名川町水道事業給水条例(昭和48年条例第20号)第18条の規定による届け出があつたときは、それを前項の規定による届け出とみなす。
3 第1項の届け出をしないで公共下水道を使用した者は、使用した時期にさかのぼりこれを使用したものとみなす。
(使用の態様の変更の届出)
第15条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなつたとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があつたとき及び使用の態様の変更があつたときは、別に定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ次の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
種別 | 基本使用料 (1ヵ月につき) | 超過使用料(1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 10立方メートル以下 700円 | 10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 110円 |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 140円 | ||
30立方メートルを超え100立方メートル以下の分 180円 | ||
100立方メートルを超えるもの 210円 |
(汚水排除量の算定)
第18条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量の決定は、管理者が別に定める基準により認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第19条 管理者は使用料を算定するため必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の制限等)
第20条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は、排水施設に物件を設け継続して公共下水道の敷地又は、排水施設を占用しようとする者は占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(原状回復)
第22条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。
(公共下水道付近地の掘削)
第23条 公共下水道の施設の付近地で掘削工事を行う者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能を維持し又は、その構造を保全するため必要な指示をすることができる。
(使用制限)
第24条 管理者は、公共下水道に関する工事の施行その他やむをえない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域の指定をして、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。
2 管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域、時間及び期限をあらかじめ予告しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第25条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(費用の負担)
第26条 使用者の特別の必要により管理者が公共ます及び取付管の新設ならびに改築を行つたときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、それに要した費用を負担しなければならない。
(特別使用)
第27条 処理区域外の者であつても公共下水道の管理上支障がない場合は、管理者が必要と認めた者に限り下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。
2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(の委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(5) 第10条第4項の規定による命令に違反した者
(7) 第14条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠つた者
第30条 偽り、その他不正な手段により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第31条 法人の代表者又は、法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は、人に対して各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の猪名川町下水道条例第17条の規定は、平成8年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の猪名川町下水道条例第17条の規定は、平成9年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月26日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月20日条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)のうちこの条例の施行の際現にその効力を有する処分等で、施行日以後において下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属することとなる事務(以下「管理者の事務」という。)に係るもの又はこの条例の施行の際現に町長に対してされている申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、管理者がした処分等又は管理者に対してされた申請等とみなす。
3 町長に対して届出その他の手続をしなければならない事項のうち施行日前にその手続がされていないもので、管理者の事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者に対してその手続がされていないものとみなす。
附 則(平成24年12月21日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の猪名川町下水道条例第17条の規定は、平成26年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の猪名川町下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)第17条の規定は、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、下水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、改正後の下水道条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。