○猪名川町水道事業給水条例
昭和48年3月20日
条例第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は猪名川町水道事業の給水について、その料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに、給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 猪名川町水道事業の給水区域は、公営企業の設置等に関する条例(昭和46年条例第24号)第2条第2項第1号に定めるとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から、分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸または1ヶ所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2ヶ所以上で共用するもの
(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの
(私設消火せん)
第5条 自費をもつてする消火せん設置の申請があつたときは、詮議の上これを許可することができる。
第1章の2 布設工事監督者の配置基準及び資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第5条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、瀘過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第5条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第1章の3 水道技術管理者の資格基準
(水道技術管理者の資格)
第5条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者の有すべき資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第3条3項の規定による簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込に当り、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(分岐土地の所有者承諾)
第7条 他人の給水管から分岐して給水装置を設備しようとする給水管所有者又は他人の所有地を通過して給水管を布設しようとする者はその土地所有者の承諾を得なければならない。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(分岐使用者の撤去廃止)
第9条 分岐使用者のある給水本管の使用者が給水装置の撤去、又は水道の使用を廃止しようとするときは、分岐使用者と連名で届出なければならない。
2 前項の場合において、分岐使用者が給水装置の改造をしないときは水道の使用を廃止したものとみなす。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置の工事費は次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申込む者は設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、6ヶ月以内において分納することができる。
(給水装置の所有権移転の時期)
第14条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になつたときとし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第15条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は配水管の移転、その他別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。
4 水道の使用者又は管理人、若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、給水の用途以外に水を使用し、又は濫用し、若しくは特に管理者の許可を受けた場合のほか他に分与又は販売してはならない。
(給水の申込)
第18条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、または管理者において必要と認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第20条 次の各号の一に該当する者は水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し管理者に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他、管理者が必要と認めた者
2 管理者は前項の管理人が不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第21条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは管理者が設置して水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又は棄損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者は次の各号の一に該当するときはあらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火せんを使用するとき。
2 水道使用者は、次の各号の一に該当するときはすみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。
(消火せんの使用)
第24条 消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火せんを消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを必要とする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて水が汚染し、または漏水しないよう給水装置を管理し異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は水道使用者の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求のあつたときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第28条 料金は、次の表の基本料金及び従量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
口径 | 基本料金 | 従量料金 | |
1月当り使用水量 | 料金 | ||
20 mm以下 | m3まで 5 | 円 700 | 6~10m3 140円/m3 11~20m3 150円/m3 |
25 mm | 20 | 3,600 | 21~30m3 180円/m3 |
30 mm | 40 | 7,600 | 31~50m3 210円/m3 |
40 mm | 70 | 15,100 | 51~100m3 270円/m3 |
50 mm | 100 | 24,000 | 101m3以上 300円/m3 |
75 mm | 200 | 55,000 | ただし、従量料金は各口径の基本水量を超える水量に適用する。 |
100mm以上 | 管理者が別に定める。 | ||
臨時用 | 各口径の基本水量は上欄と同様とし、料金は基本料金、従量料金とも1m3当り300円とする。 |
(料金の算定)
第28条の2 料金は、2ヵ月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターを点検し、その使用水量によつて算定する。
2 前項の使用水量は、各月均等とみなす。ただし、等分できない月は先の月に加算する。
3 前2項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、定例日以外の日に点検を行なうことができる。この場合の料金は、その日の属する月分として算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第28条の3 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(4) 給水装置破損のため、多量に出水したと認められるとき。ただし、第25条の規定による手続きをしないもの、または故意による破損の場合を除く。
(特別な場合における料金の算定)
第28条の4 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その日の属する月分として算定した金額とする。
2 月の中途においてメーターの口径又は用途に変更があつた場合の料金は、変更後の料率を適用する。
(断水時の使用料)
第28条の5 第17条により給水の制限停止、断水又は漏水したときも使用料は減免しない。
(消火せんの使用料)
第28条の6 消火のためにする給水は無料とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条の7 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際町が定める概算料金を前納しなければならない。ただし管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条の8 料金は納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし管理者は必要あるときは2ヶ月分まとめて徴収することができる。
(料金の調整)
第28条の9 料金の納入後その料金について誤りを発見した場合は、次回において調整する。
第4章の2 分担金及び負担金
口径 | 金額 |
13 mm | 105,000円 |
20 | 220,000 |
25 | 435,000 |
30 | 675,000 |
40 | 1,350,000 |
50 | 2,400,000 |
75 | 6,750,000 |
100mm以上は管理者が別に定める。 |
ただし町の基本計画に基づく給水申込者に限りこれを徴収しないものとしその範囲は管理者が別に定める。
2 第1項の規定による分担金は給水工事申込みの際に徴収する。ただし管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
3 管理者が特別な事由があると認めた場合、分担金の全部若しくは一部を免除することができる。
(負担金)
第28条の11 管理者は、計画1日最大給水量が4立方メートルを超える建築物を建築する場合、若しくは計画戸数4戸以上となる開発行為等で特別な工事を必要とする場合、又は水源の開発を必要とする場合は、次の負担金を徴収するものとする。
(1) 工事負担金 給水を受けるために要する特別な工事の費用の全額
(2) 原水負担金 計画1日最大給水量に1立方メートル当り405,000円を乗じて得た額
2 前項の負担金の算定基準及び納付の時期は管理者が定める。
(手数料)
第29条 手数料は次の各号の区別により申込み者、又は使用者等から申込みの際これを徴収する。ただし管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査・完成検査手数料
13~25mm 3,000円
30~40mm 6,000円
50mm以上 12,000円
増設工事に係る手数料は上記の2分の1とする。
(2) 道路占用・使用申請手数料
県道の場合 1件につき 5,000円
町道の場合 1件につき 2,500円
(3) 検針委託手数料
受水槽以下に設置されたメーターの検針委託手数料(遠隔式メーターは除く) メーター1個1回につき 100円
(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(料金手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対して適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対してその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水せんを汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(1) 第6条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(同居者等の連帯責任)
第35条 給水装置使用者は、給水装置に対しその家族、雇用人及びその同居者の行為についても責を免れることができない。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日より施行し、水道料金、メーター使用料については、4月検針分より適用する。
附 則(昭和53年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和55年9月検針までは、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月27日条例第15号)
1 施行期日
この条例は、公布の日から施行する。
2 適用区分
改正後の規定は、昭和61年6月検針分より適用する。但し、昭和61年5月検針分までは、なお従前の例による。
3 経過措置
本条例第28条中(1)水道料金の内、口径13.20m/mについては、昭和61年6月検針分より、昭和62年3月検針分まで、次の表に定める額とする。
口径 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |
mm 13 | m3 6 | 円 930 | 7m3~25m3 | 26m3以上 |
1m3につき 175円 | 1m3につき 195円 | |||
mm 20 | m3 10 | 円 1,550 | 11m3~25m3 | 26m3以上 |
1m3につき 175円 | 1m3につき 195円 |
附 則(昭和61年12月22日条例第31号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行し、水道料金については、4月検針分から適用する。
附 則(平成6年3月11日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の猪名川町水道事業給水条例第28条の規定は、平成8年4月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪名川町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、平成9年6月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第28条の10第1項の規定は、この条例の施行の日以後の工事申込みに係る分担金について適用し、同日前の工事申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月18日条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 施行期日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、法令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月20日条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月11日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の猪名川町水道事業給水条例第28条の規定は、平成15年6月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の給水に関する協議又は給水の申し込みに係る負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月10日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)のうちこの条例の施行の際現にその効力を有する処分等で、施行日以後において下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属することとなる事務(以下「管理者の事務」という。)に係るもの又はこの条例の施行の際現に町長に対してされている申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、管理者がした処分等又は管理者に対してされた申請等とみなす。
3 町長に対して届出その他の手続をしなければならない事項のうち施行日前にその手続がされていないもので、管理者の事務に係るものについては、施行日以後においては、管理者に対してその手続がされていないものとみなす。
附 則(平成24年12月21日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の猪名川町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、平成26年6月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の条例第28条の10第1項の規定は、この条例の施行の日以後の工事申込にかかる分担金について適用し、同日前の工事申込にかかる分担金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の猪名川町水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、改正後の給水条例第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の給水条例第28条の10第1項の規定は、この条例の施行の日以後の工事申込にかかる分担金について適用し、同日前の工事申込にかかる分担金については、なお従前の例による。
5 第2項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月5日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の猪名川町水道事業給水条例第5条の3第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。