○猪名川町災害見舞金給付要綱
昭和44年9月18日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に発生した災害によるり災者に対し、被害の程度に応じ見舞金を給付することを目的とする。
(給付の範囲)
第2条 見舞金を給付する範囲は、水害、火災その他の災害により、人的並びに物的被害を受けた者に対して町長が見舞金の給付を必要と認めたものに対して行うものとする。
(見舞金額)
第3条 見舞金は、特別の事情のない限り別表のとおりとする。
(雑則)
第4条 この要綱の施行について、必要な事項は、そのつど町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和44年9月15日から適用する。
附 則(昭和52年8月4日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年7月20日から適用する。
附 則(平成12年12月25日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月1日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
被災の程度 | 見舞金 (弔慰金) | 摘要 |
家屋の/全焼/全壊/流失/ | 50,000円 | 家屋の被害度50%以上をいう。 |
家屋の/半焼/大規模半壊/半壊/一部損壊/床上浸水/ | 20,000円 | 家屋の被害度10%以上50%未満をいう。 |
死者 | 50,000円 | 負傷後に於て死亡した者を含む。 |
重傷 | 20,000円 | 治療1カ月以上の者 |