○猪名川町超高速ブロードバンド環境整備補助金交付要綱
平成21年2月10日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、超高速ブロードバンド利用環境の地域間格差是正を図るため、町内各地域において光ファイバ網によるブロードバンドサービスが利用できる環境の早期整備を実施する通信事業者が行う施設の整備に対して補助を行うことにより、町民が超高速ブロードバンドの利活用が可能な環境の整備を推進することを目的とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び別に定める添付書類を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、別に定める様式により当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第8号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第9号)及び町長が別に定める添付書類を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(是正命令等)
第12条 町長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 町長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、町長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
2 町長及び補助事業者は、補助金の交付等に関し県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助事業の対象となる者 | 日本国内において、光ファイバによるブロードバンドサービス(ケーブルテレビサービスを含む)を提供している電気通信事業者 |
補助事業の対象となる経費 | 超高速ブロードバンドサービス提供に係る施設整備事業に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費 |
補助金の額 | 予算の範囲内 超高速ブロードバンドサービス提供に係る施設整備事業に要する経費のうち、電気通信事業者が料金収入等により負担できる経費を除いた額 |
別表第2(第2条関係)
経費の区分 | 内容 |
施設・設備費 光ファイバ網によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設のうち、センター施設から分岐装置等(加入者宅への引込線の直前に設置するもの)までの加入者系伝送路の施設整備に要する経費 | 1 センター施設及び当該施設に収容する設備 (1) センター施設(簡易局舎を含む) (2) 光電変換装置 ア 局内光終端装置(OLT) イ 集合メディアコンバータ ウ 光成端架(FTM) (3) 送受信装置 ア ルータ イ ファイアウォール ウ サーバ エ スイッチ オ ケーブルモデム (4) 管理測定装置 ア ネットワーク監視装置 (5) 電源供給装置 ア 受電設備 イ 電源設備 2 線路設備 (1) 線路設備 ア 光ファイバケーブル イ メタルケーブル(同軸ケーブル含む) ウ 増幅器 (2) 分岐装置 ア クロージャ イ カプラ ウ ノード (3) その他サービスを提供するために必要な機器等 |
別に定める事項