○猪名川町暴力団排除に関する条例施行規則
平成24年6月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長等 猪名川町長及び猪名川町教育委員会をいう。
(2) 暴力団等 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者をいう。
(3) 入札参加資格審査申請書類 町長等が実施する入札に参加するために必要な資格審査を受けるために提出される申請書類をいう。
(4) 誓約書 様式第1号で定める誓約書をいう。
(5) 契約等 契約その他すべての事務又は事業をいう。
(6) 下請負人等 契約等の相手方又は指定管理者の下請負人(一次及び二次下請負人以降すべての下請負人を含む。)及び資材、原材料等を購入するための契約の相手方をいう。
(7) 下請契約等 下請負人等に係る契約をいう。
(9) 指名停止措置 猪名川町指名競争入札の業者選定要綱(昭和60年要綱第10号)第6条に規定する措置をいう。
(1) 競争入札及び随意契約の参加者
(2) 契約が決定した者若しくは締結した者
(3) 指定管理者の指定をされた者
(4) 契約等の相手方又は指定管理者と下請負契約等を締結した者
(5) 公の施設又は行政財産の使用申請をする者
(6) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定により誓約書の提出を求められた者は、速やかに誓約書を提出することとする。
(1) 入札参加資格審査書類の提出を予定する者
(2) 指定管理者の指定を申請する者
(3) 公の施設又は行政財産の使用申請をする者のうち、当該使用に関し次のいずれかに該当する者
ア 入場料その他これに類する費用を徴収すること。
イ 物品の販売その他これに類する行為を行うこと。
ウ 営利を目的とした勧誘行為を行うこと。
2 指定管理者に対し誓約書を提出した者を照会する場合は、当該指定管理者から町長等に対し、照会依頼書(様式第2号)により照会を行うよう依頼することとする。
4 第1項から前項に規定する照会を行う際に署長に提供する個人情報の取扱いについては、猪名川町個人情報保護条例(平成11年条例第1号)の規定に従わなければならない。
(1) 競争入札への参加資格を有する者 指名停止措置
(2) 競争入札による落札者又は随意契約による決定者 契約等の相手方としない措置
(3) 契約を締結した者 契約書に規定する措置又は契約を解除する措置
(4) 下請契約等の相手方 当該契約の解除を求める措置
(5) 指定管理者(指定管理者の指定を申請する者も含む。) 指定管理者として指定をしない措置又は指定管理者の指定を取り消す措置
(6) その他暴力団等の不当な影響力を排除するために有効な措置
(排除措置の例外)
第10条 町長等及び指定管理者は、災害等の緊急を要する場合等により排除措置が住民生活に重大な影響が及ぶと認められる場合その他特別な事情がある場合には、当該排除措置を行わないことができる。
(排除措置の解除)
第11条 排除対象者が排除措置の解除を申し立てる場合は、町長等又は指定管理者に対し排除措置解除申出書(様式第7号)を提出することとする。
3 町長等及び指定管理者は、排除措置の内容についての改善が確認されたときは、当該排除措置の解除を、改善が確認できない場合は当該排除措置の継続を決定し、排除措置解除申出書に係る決定通知書(様式第8号)により、排除措置解除申出者に対し通知することとする。
4 町長等及び指定管理者は、署長から排除対象者が暴力団等ではない旨の情報提供を受けた場合は、第1項の規定にかかわらず当該排除措置の解除を行うことができる。
5 前2項の規定による排除措置の解除の効力は、遡及しないものとする。
(不当介入への対応)
第12条 町長等は、契約等の相手方又は指定管理者が、町長等との契約等において暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約等の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該契約の相手方又は指定管理者に対し、不当介入報告書(様式第9号)により速やかに報告を求めるとともに警察への届出を行うよう指導することとする。
2 町長等は、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、契約等の相手方又は指定管理者を通じて当該下請負人に対し、前項に規定する報告を求めるとともに警察への届出を指導することとする。
3 町長等は、契約の相手方又は指定管理者若しくはその下請負人等が、前2項に規定する不当介入を受けたことに対する適切な報告が行われた場合に、当該不当介入による履行遅滞が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて、業務工程の調整、工期延長等の措置を講ずることができる。ただし、当該報告を怠った場合その他正当な理由が認められない場合は、この限りではない。
(関係機関との連絡調整)
第13条 町長等は、この規則の運用にあたって警察及び関係機関と密接に連携して対応するものとする。
2 第4条第1項に規定する照会は、地域振興部参画協働課(以下「担当課」という。)において行うこととする。
3 関係部局において第4条第1項に規定する照会が必要な場合は、担当課に対して速やかに照会の要請を行うこととする。
4 担当課は、第4条第1項の照会又は署長からの情報提供における内容を関係部局に周知させるものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則