○猪名川町地域見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱
平成25年2月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全・安心なまちづくりを推進し、地域団体が地域の支え合い体制づくりの促進を図るため、防犯活動の一環として行う防犯カメラの設置に係る経費に対し、予算の範囲において、地域見守り防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 防犯カメラとは、専ら犯罪の予防を目的として行動等を撮影するために常設する映像撮影機器であって、別表1に掲げる性能基準を有するものをいう。
(2) 地域団体とは、自治会、まちづくり協議会、防犯組織など、一定の地域を基盤に活動を行う団体で、以下に掲げるすべての要件を満たす団体をいう。
ア 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。
イ 活動を行う地域の多数の世帯・住民で構成されていること。
ウ 活動を行う地域の世帯・住民が自由に加入できること。
エ 規約や代表者を決めていること。
(補助金対象者等)
第3条 補助金の交付の申請をすることができる団体は、地域団体とする。
2 地域団体が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合は、前項にかかわらず、補助金の申請をすることはできない。
(補助金額及び補助対象経費)
第4条 町は、この要綱に基づき、地域団体による地域見守り防犯カメラの当該年度内の新設に関する経費のうち1基あたり18万円を上限に、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2 補助対象経費は、別表2に掲げる経費とする。
3 他の法令等により国、県その他の同様の補助事業により前項の経費を補助される場合は、当該補助を優先するものとする。ただし、町長が緊急かつ必要と認める場合は、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地域団体は、町長に補助金交付申請書(様式第1号)を指定する日までに提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請をした地域団体に通知するものとする。
5 町長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付決定又は不交付決定をするものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、補助金の申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第8条 町長は、第6条第3項の通知を受けた地域団体(以下「補助事業者」という。)が、補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(1) 補助事業の内容の変更(補助の目的及び補助事業の効果に影響を与えない範囲で細部を変更する場合を除く。)
(2) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の完了の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了報告書(様式第10号)を、当該完了した日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)は、補助事業実績報告書(様式第11号)を、補助事業完了後30日以内に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(書類の整理)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第18条 補助事業者は、当該事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。
2 補助金の対象となった防犯カメラは、設置後3年間は撤去又は移設をしてはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の猪名川町地域見守り防犯カメラ設置補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の予算により支出される補助金から適用し、平成28年度分までの予算により支出される補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日要綱第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
区分 | 内容 |
機器の性能基準 | (1) 映像撮影機器(カメラ) ア 有効画素数が38万画素以上であること。 イ 1秒間に4枚以上撮影ができること。 ウ カラー映像であること。 エ 作動時間が1日24時間であり、夜間も人物等が確認できるものであること。(被写体最低照度0.1ルクス以上、赤外線照射機能付きカメラを推奨) オ 屋外用として使用できる防雨性能があること。 |
(2) 映像記録機器(ハードディスクレコーダー等) ア 1日24時間かつ7日間以上記録できるものであること。 イ 1秒間に4画面以上記録できるものであること。 ウ 38万画素(700×480画素)以上の画像サイズで記録でき、USBメモリー、CD―R等外部記録媒体に画像が複写できる機能を有するハードディスク等、画像記録用機器を備えるものであること。 | |
(3) 映像表示機器(モニター) 指定なし。 | |
その他の基準 | (1) 道路、公園、その他不特定多数が利用する公共の場所を撮影するもので、撮影された画像の概ね2分の1以上の面積を公共の場所が占めること。 (2) アパート等の住宅、駐車場、事務所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (3) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 (4) 町の他の制度で対応が可能と判断されるものでないこと。 (5) 防犯カメラの設置をする地域の合意が得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。 (6) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の承諾及び許可を得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。 (7) 次に掲げる項目を含む管理運用規程が定められ、又は事業開始までにその見込みがあること。 ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務 イ 撮影していることの明示 ウ 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法 エ 記録した映像の利用及び提供の基準 オ 苦情処理対応 カ その他防犯カメラの運用に関すること。 (8) 賃借により設置されるカメラにあっては、賃借契約が3年以上であること。 (9) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。大きさについては縦600mm、横220mm以上とする。 |
別表2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
(1) 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)又はその他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費 (2) 上記機器の取付け又は設置工事に要する経費 (3) 上記機器を購入によらず賃借する場合の設置初年度分の賃借に要する経費 | (1) 既存の設備の撤去に要する経費 (2) 土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費 (3) 防犯カメラシステムを維持管理することに要する経費 |















