○猪名川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成29年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、猪名川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 猪名川町消費生活相談コーナー

(2) 位置 猪名川町上野字北畑11番地の1

(事務の実施日)

第3条 消費生活センターの事務を実施する日は、月曜日から金曜日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、消費生活センターの事務を実施する日を変更することができる。

(事務の実施時間)

第4条 消費生活センターの事務を実施する時間は、午前10時から正午及び午後1時から午後4時とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、消費生活センターの事務を実施する時間を変更することができる。

(事務)

第5条 消費生活センターは、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務

(2) 消費生活に係る啓発活動及び消費者教育に関する事務

(3) 前各号に掲げるもののほか、消費生活に関する事務

(職員等)

第6条 条例第3条に規定する消費生活センターの事務を掌理する所長には企画総務部生活安全課長を、同条に規定する消費生活センターの事務を行うために必要な職員には企画総務部生活安全課職員をもって充てる。

(情報の安全管理)

第7条 第5条各号に掲げる事務の実施により得られた情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)その他関係法令を遵守し、管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成29年3月24日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)