○猪名川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成29年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 猪名川町消費生活相談コーナー
(2) 位置 猪名川町上野字北畑11番地の1
(事務の実施日)
第3条 消費生活センターの事務を実施する日は、月曜日から金曜日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、消費生活センターの事務を実施する日を変更することができる。
(事務の実施時間)
第4条 消費生活センターの事務を実施する時間は、午前10時から正午及び午後1時から午後4時とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、消費生活センターの事務を実施する時間を変更することができる。
(事務)
第5条 消費生活センターは、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務
(2) 消費生活に係る啓発活動及び消費者教育に関する事務
(3) 前各号に掲げるもののほか、消費生活に関する事務
(情報の安全管理)
第7条 第5条各号に掲げる事務の実施により得られた情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、猪名川町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)その他関係法令を遵守し、管理を行わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。