○猪名川町移住支援金交付要綱

令和元年8月26日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 猪名川町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的に、ひょうごで働こう!UJIターン広報・就職促進事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から猪名川町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において猪名川町移住支援金(以下「支援金」という。)を交付する。当該支援金の交付については、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 支援金の金額は、2人以上世帯の申請の場合にあっては100万円、単身世帯の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(支援金の対象者)

第3条 申請時において、支援金の対象者は、次の各号の全てに該当する者であって、次条に規定する就職又は起業に関する要件及び第5条に規定するその他の要件を満たす者とし、2人以上世帯の申請をする場合にあっては第6条の世帯に関する要件を満たす者とする。

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(3) 前2号の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(就職又は起業に関する要件)

第4条 就職又は起業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就職に関する要件(一般の場合) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が兵庫県内に所在すること。

 就業先が、兵庫県が県実施要領に基づき運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に支援金対象法人として登載され、同法人がマッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用された者であること。

 の求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 の支援金対象法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 就職に関する要件(専門人材の場合) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が兵庫県内に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 就職に関する要件(テレワークの場合) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件 1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(その他の要件)

第5条 その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 平成31年4月1日以降に転入したこと。

(2) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3) 猪名川町に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(6) 猪名川町において世帯員のいずれもが町税等を滞納していないこと。

(7) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(世帯に関する要件)

第6条 世帯に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が転入前において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、前条第1号から第4号まで及び第6号から第7号までの全てに該当すること。

(交付の申請)

第7条 支援金の申請者は、猪名川町移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、各年度の申請の受付期間は4月1日から2月末日までとする。

(1) 写真付き本人確認書類(公的なものに限る。)

(2) 住民票の写し

(3) 転入前の住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し(世帯で申請する場合は、転入世帯員全員分を確認できる書類)

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 第3条の要件を満たすことを証する書類(東京圏内に在住し、東京23区内へ通勤していた場合にあっては転入前の就業先を証する書類、東京圏内に在住し、東京23区内へ通勤していた個人事業主であった場合にあっては開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合にあっては在学期間や卒業校を確認できる書類及び転入前の就業先を証する書類)

(6) 就業証明書(様式第3号の1又は様式第3号の2)(就職による移住の場合に限る。)

(7) 起業支援金に係る交付決定通知書の写し(起業による移住の場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに猪名川町移住支援金交付(不交付・再交付)決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も申請者に通知する。

(支援金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、猪名川町移住支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出することにより、支援金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第10条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、猪名川町移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに再交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)及び立入調査を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等及び立入調査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 次のからまでのいずれかの要件に該当した場合 全額の返還

 虚偽の申請をした場合

 支援金の申請日から3年未満に猪名川町から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

 この要綱に基づく交付決定を取り消された場合

 県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合

(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に猪名川町から転出した場合 半額の返還

2 前項第1号イ及び第2号において、県実施要領に基づき、猪名川町から兵庫県内の他の事業実施市町や地域へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。

3 町長は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を猪名川町移住支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて猪名川町移住支援金返還命令書(様式第8号)によりその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第56号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和元年12月20日から適用する。

(令和3年4月1日要綱第61号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和2年12月22日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の猪名川町移住支援金交付要綱の規定は、令和2年12月22日以降に転入した者について適用し、令和2年12月21日以前に転入した者ついては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月16日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日要綱第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日要綱第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

猪名川町移住支援金交付要綱

令和元年8月26日 要綱第58号

(令和5年6月23日施行)