○稲城市役所の位置を定める条例
昭和46年11月1日
条例第33号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、稲城市役所の位置を次のとおり定める。
東京都稲城市東長沼2111番地
付則
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第13号で昭和56年4月20日から施行)
付則(平成5年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。