○稲城市役所の位置を定める条例

昭和46年11月1日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、稲城市役所の位置を次のとおり定める。

東京都稲城市東長沼2111番地

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第13号で昭和56年4月20日から施行)

(平成5年条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

稲城市役所の位置を定める条例

昭和46年11月1日 条例第33号

(平成5年2月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和46年11月1日 条例第33号
昭和56年3月17日 条例第2号
平成5年2月22日 条例第2号