○村を町とする処分
昭和32年3月29日
総理府告示第98号
地方自治法第8条第3項の規定により、東京都南多摩郡稲城村を稲城町とする旨、東京都知事から届出があつた。
右の処分は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和32年3月29日 総理府告示第98号
(昭和32年3月29日施行)