○村を町とする処分

昭和32年3月29日

総理府告示第98号

地方自治法第8条第3項の規定により、東京都南多摩郡稲城村を稲城町とする旨、東京都知事から届出があつた。

右の処分は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。

村を町とする処分

昭和32年3月29日 総理府告示第98号

(昭和32年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和32年3月29日 総理府告示第98号