○町を市とする処分

昭和46年10月29日

自治省告示第199号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、東京都南多摩郡稲城町を稲城市とする旨、東京都知事から届出があつた。

右の処分は、昭和46年11月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和46年10月29日 自治省告示第199号

(昭和46年10月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和46年10月29日 自治省告示第199号