○稲城市の執務時間に関する規則

平成元年8月1日

規則第14号

(市の執務時間)

第1条 市の執務時間は、稲城市の休日を定める条例(平成元年稲城市条例第16号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年規則第30号)

この規則は、平成4年10月31日から施行する。

稲城市の執務時間に関する規則

平成元年8月1日 規則第14号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成元年8月1日 規則第14号
平成4年9月28日 規則第30号