○稲城市の執務時間に関する規則
平成元年8月1日
規則第14号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、稲城市の休日を定める条例(平成元年稲城市条例第16号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
付則(平成4年規則第30号)
この規則は、平成4年10月31日から施行する。
○稲城市の執務時間に関する規則
平成元年8月1日
規則第14号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、稲城市の休日を定める条例(平成元年稲城市条例第16号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
付則(平成4年規則第30号)
この規則は、平成4年10月31日から施行する。
平成元年8月1日 規則第14号
(平成4年9月28日施行)
◆ | 平成元年8月1日 | 規則第14号 |
◇ | 平成4年9月28日 | 規則第30号 |