○稲城市公告式条例
昭和25年9月1日
条例第30号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行なう。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、前文、年月日および市長名を記入して市長印をおさなければならない。
第6条 規則または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 稲城町公告式条例(明治45年条例第5号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付則(昭和46年条例第22号)
この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。