○稲城市表彰条例施行規則
昭和56年10月8日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市表彰条例(昭和56年稲城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第3条 表彰の時期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(2) 条例第5条に規定する表彰は、3月31日に行う。
(被表彰者の推薦等)
第4条 市民又は市内の各関係団体の長は、第2条に規定する一般表彰の基準に価すると認められる者があるときは、市長に推薦することができる。
3 総務部総務契約課長は、条例第4条第1項各号に掲げる自治功労表彰の基準に価すると認められる者があるときは、その者の当該各号に定める職にあった年数を精査し、対応する事務を所管する課の課長に通知するとともに、順次市長に内申しなければならない。
(在職年数の計算)
第5条 条例第4条第1項各号の規定の適用については、当該各号に定める年数は、その職に就いた日の属する月から起算し、月を単位として計数した上で、その月数を12で除した値をもって算定する。この場合において、1月に満たない端数は1月とする。
2 前項の場合においては、その職の者が当該職にあった全ての期間を通算する。
3 条例第4条第1項第2号に規定する職の者が同号に規定する他の職にあり、又はあった場合においては、当該職にあった月数及び当該他の職にあった月数をそれぞれ計数し、その合計月数を12で除した値をもって、同号に規定する在職年数とする。当該職に兼ねて当該他の職にあり、又はあった場合についても、同様とする。
4 前項の規定は、条例第4条第1項第3号から第5号までに規定する職の者が、それぞれ当該各号に定める他の職にあり、又はあった場合について準用する。
(感謝状の贈呈)
第7条 条例に定める表彰基準に準じた功績があった者に対して、市長は、感謝状を贈呈することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和56年10月9日から施行する。
2 稲城市表彰条例施行規則(昭和48年稲城市規則第16号)は、廃止する。
付則(昭和56年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の表彰から適用する。
付則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第42号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 業績区分 | 一般表彰基準 | 従事期間等 |
1 市民の安全、福祉の向上等に尽力し、又はこれらに関する公務を助力し、その業績が顕著なもの | (1) 社会福祉功労 | ア 社会福祉の向上に貢献し、他の模範となる者 | ― |
(2) 保健衛生功労 | ア 保健衛生関係団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ 保健衛生の推進に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(3) 環境保全功労 | ア 自然環境の適正な保全を目的とする団体の長 | 10年以上 | |
イ 野性の動植物の適正な保護育成を目的とする団体の長 | 10年以上 | ||
ウ 公害の防止に努め、健全な生活環境を目的とする団体の長 | 10年以上 | ||
エ アからウまでに定める団体の役員等 | 15年以上 | ||
オ アからエまでに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
カ 環境保全に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(4) 安全対策功労 | ア 災害防止、交通安全、犯罪防止等を目的とした団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ 安全対策に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(5) 地域活動功労 | ア 自治会連合団体又は自治会団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ 地域活動に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(6) まちづくり功労 | ア まちづくり事業関係団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ まちづくりの発展に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(7) 納税功労 | ア 納税貯蓄組合連合団体又は納税貯蓄組合の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
2 教育の振興と体育、文化の向上に関してその業績が顕著なもの | (1) 学校教育功労 | ア 学校教育の向上に貢献し、他の模範となる者 | ― |
(2) 社会教育功労 | ア 青少年の健全育成を目的とする団体の長 | 10年以上 | |
イ 芸術文化の振興及び普及を目的とする団体の長 | 10年以上 | ||
ウ 文化財の保存又は保護思想の普及を目的とする団体の長 | 10年以上 | ||
エ アからウまでに定める団体の役員等 | 15年以上 | ||
オ アからエまでに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
カ 青少年の健全な成長を助け、育成に努力した者 | 15年以上 | ||
キ 芸術文化活動を通じて、その振興及び普及に努めた者 | 15年以上 | ||
ク 文化財の保存又は保護思想の普及に努めた者 | ― | ||
(3) 社会体育功労 | ア 体育の振興及び普及を目的とする団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ スポーツ活動を通じて、その振興及び普及に努めた者 | ― | ||
3 産業の発展と科学の発達に関してその業績が顕著なもの | (1) 農林水産功労 | ア 農林水産関係団体の長 | 10年以上 |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ 農芸、林業、畜産等の発展に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(2) 商工業功労 | ア 商工業又は建設事業関係団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ 商工業の発展に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
(3) 科学技術功労 | ア 科学技術関係の発明奨励団体の長 | 10年以上 | |
イ アの団体の役員等 | 15年以上 | ||
ウ ア及びイに定める職の二以上に従事した者 | 15年以上 | ||
エ 科学技術の発展に貢献し、他の模範となる者 | ― | ||
4 公益のため本市に金品を寄贈し、又は奇特な行為のあったもの | (1) 徳行 | ア 本市の公益のために金品を寄贈した者(50万円以上) | ― |
イ 奉仕活動等善行が著しく、他の模範となる者 | ― | ||
ウ 自己の危険を顧みず、人命を救助した者 | ― |
別表第2(第5条関係)
分類 | 通算する主な委員 | |
福祉関係 | 社会福祉 | 青少年問題協議会委員 国民健康保険運営協議会委員 民生委員推薦会委員 介護保険運営協議会委員 介護認定審査会委員 障害支援区分判定等審査会委員 子ども・子育て会議委員 青少年委員 保育園医 保育園歯科医 民生委員・児童委員 保護司 人権擁護委員 |
保健衛生 | 福祉事務所嘱託医・内科医 福祉事務所嘱託医・精神科医 | |
まちづくり関係 | 環境保全 | 環境審議会委員 自然環境保全審議会委員 廃棄物減量等推進審議会委員 |
安全対策 | 防災会議委員 国民保護協議会委員 消防委員会委員 | |
地域活動 | 行政連絡員 | |
まちづくり | 都市計画審議会委員 土地区画整理審議会委員 土地区画整理評価員 住所整理審議会委員 | |
教育関係 | 学校教育 | 教育委員会委員 学校給食共同調理場運営委員会委員 学校医・内科医 学校医・眼科医 学校医・耳鼻科医 学校歯科医 学校薬剤師 学校運営協議会委員 |
社会教育 | 公民館運営審議会委員 図書館協議会委員 社会教育委員 文化財保護審議会委員 | |
社会体育 | スポーツ推進委員 | |
産業・市民生活関係 | 農林水産 | 農業委員会委員 |
商工業 | 小口事業資金融資審議会委員 | |
市民生活 | 消費生活相談員 | |
公益関係 | 公益 | 選挙管理委員会委員 固定資産評価審査委員会委員 監査委員 特別職報酬等審議会委員 非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 非常勤職員公務災害補償等審査会委員 長期総合計画審議会委員 表彰審査会委員 情報公開・個人情報保護審査会委員 個人情報保護運営審議会委員 行政不服審査会委員 市長の資産報告書審査会委員 産業医 市立病院産業医 |
備考 民生委員の在職年数と児童委員の在職年数は、通算しない。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略