○稲城市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月12日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、稲城市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、稲城市議会(以下「市議会」という。)における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 市長は、市議会における会派(当該会派に所属する議員(以下「所属議員」という。)が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して政務活動費を交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員(基準日において当該会派に入会した議員を含み、同日において辞職し、失職し、除名され若しくは死亡し、又は所属する会派から脱会した議員を除く。以下同じ。)の数に25,000円を乗じて得た額を月額とする。
2 年度の中途において新たに結成された会派に対する政務活動費は、当該会派が結成された日(以下「会派結成日」という。)の属する月の翌月分(会派結成日が基準日に当たるときは当月分)から交付する。
3 基準日において市議会の解散があったときは、解散のあった日の属する月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費は、年度の最初の基準日(年度の中途において新たに結成された会派に対するものにあっては、会派結成日の属する月の翌月(会派結成日が基準日に当たるときは当月)の基準日)における月額により当該年度の月数分を一括して交付する。ただし、年度の中途において議員の任期が満了する場合は、当該任期満了の日の属する月までの月数分を交付する。
5 政務活動費は、毎年5月31日までに交付するものとする。ただし、年度の中途において新たに結成された会派に交付する場合及び所属議員の数に異動が生じたことにより追加して交付する場合は、当該結成又は異動に係る届出があった日の属する月の翌月の末日までとする。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 年度の中途において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が生じた場合、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を下回るときは市長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を上回るときは会派は当該上回る額を返還しなければならない。この場合において、追加の交付又は返還は、異動が生じた日の属する月の翌月(異動が生じた日が基準日に当たるときは当月)の末日までにしなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の中途において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(解散の日が基準日に当たるときは当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 前項の経理責任者は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書(領収書等を含む。以下同じ。)を提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 市長は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額からその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残額があるときは、当該残額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から5年間保存しなければならない。
2 議長は、前項の収支報告書の閲覧の求めがあったときは、これを閲覧させることができる。
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の稲城市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第19号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付 則(平成25年条例第1号)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の稲城市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
政務活動費使途基準
科目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等) |
調査費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入・賃借料等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、知らせるために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等) |
広聴費 | 会派が市政及び会派の政策等に対する住民からの要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等) |
通信費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な電話、ファクシミリ等に係る経費 |
事務費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な消耗品の購入及び単発的に発生する職員の雇用に要する経費 |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費(日常の会派活動に伴う交通費等) |
第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略