○稲城市議会交渉団体代表者会議規程
昭和58年5月6日
議会訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 市議会の円滑なる運営を図るため、交渉団体代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 代表者会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。
(1) 議員控室に関すること。
(2) 議会の人事に関すること。
(3) 議員の厚生活動及び冠婚葬祭に関すること。
(4) 議会費予算に関すること。
(5) 各会派間の調整に関すること。
(6) その他議長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 代表者会議は、正副議長及び所属議員2人以上を有する団体(以下「交渉団体」という。)の代表者をもって組織する。
(交渉団体の届け出等)
第4条 交渉団体は、その名称、代表者の氏名、所属議員の氏名及び結成年月日を議長に文書で届け出るものとする。これらに変更があった場合も、また同様とする。
(会議)
第5条 代表者会議は、必要に応じ議長が招集し、その運営に当たる。
2 代表者会議は、正副議長及び代表者全員の出席をもって開会するものとする。
3 代表者会議の議事は、協議による決定を旨とする。
(交渉団体に所属していない議員の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、交渉団体に所属していない議員に出席を求め、意見を聞くことができる。
(代理者の出席)
第7条 代表者が事故等により代表者会議に出席できないときは、その所属交渉団体の中から臨時に代理者を指名し、代表者会議に出席させることができる。
2 前項の代理者を指名したときは、代理者は速やかに議長に通知しなければならない。
(決定事項の周知)
第8条 代表者会議の決定事項は、代表者からその代表する交渉団体の所属議員に周知するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、代表者会議に関し必要な事項は、別に代表者会議で協議して定める。
付 則
この規程は、昭和58年5月6日から施行する。
付 則(平成4年議会訓令第1号)
この規程は、平成4年9月22日から施行する。