○稲城市議会が管理する行政情報の開示等に関する規則
平成2年9月13日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市情報公開条例(平成14年稲城市条例第30号)第33条の規定により、稲城市議会(以下「議会」という。)が管理する行政情報の開示等について必要な事項を定めるものとする。
(開示の手続等)
第2条 議会が管理する行政情報の開示等の手続、方法等については、市長が管理する行政情報の開示等に関する規則(平成15年稲城市規則第3号)第2条から第9条までの規定の例による。この場合において「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
付 則(平成15年議会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。