○稲城市出張所処務規則
昭和45年8月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市出張所設置条例(昭和45年稲城市条例第19号)第3条の規定に基づき、出張所の事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務)
第2条 出張所で取り扱う業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関する申請及び諸届の受付並びに交付
(2) 印鑑に関する申請及び諸届の受付並びに交付
(3) 個人番号カードに関する申請及び諸届の受付
(4) 戸籍に関する証明書の作成及び交付
(5) 市税及びこれに付帯する徴収金に関する収納並びに諸証明の受付及び交付
(6) 国民健康保険に関する諸届の受付及び国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書の交付
(7) 後期高齢者医療保険、介護保険及び国民年金に関する諸届の受付
(8) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付
(9) 交通災害共済の加入の受付
(10) 福祉に関する諸届の受付
(11) 選挙人名簿の登録申出に関する事務
(12) 都営住宅の使用申込書の配布
(13) 住民異動に伴う児童及び生徒の転入及び転出の受付
(14) し尿及びじん芥の処理並びに畜犬に関する諸届の受付
(出張所の保全)
第3条 出張所長は、出張所の保全監視に努め、異状を発見したとき、又は補修を要すると認めたときは、直ちに市民課長を経て総務部財産管理課長に報告しなければならない。
(出張所長の専決事項)
第4条 出張所長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものは、この限りでない。
(1) 職員の分掌事務に関すること。
(2) 職員の管内出張命令に関すること。
(3) 定例又は軽易な照会及び回答に関すること。
(4) 主管に属する日報類、業務日誌等の検閲に関すること。
(5) 出張所において発行する証明に関すること。
(6) その他特に命令を受けたこと。
(本庁との連絡)
第5条 出張所長は、必要事項の取次ぎ、文書の送付及び収受等本庁との密接な連絡に努めなければならない。
(報告)
第6条 出張所長は、毎日の事務処理状況を記録し、毎月5日までに前月中の事務処理状況について市民課長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、出張所の処務について必要な事項は、市民課長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月10日から適用する。
付則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第19号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第16号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第16号)
この規則は、昭和55年6月25日から施行する。
付則(平成8年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成14年規則第46号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
付則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第57号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。