○稲城市課長会議規程
昭和53年8月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、稲城市の行政管理に関する共通的実務の検討及び情報連絡の徹底を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、次の課長会議を置く。
(1) 全体課長会議
(2) 庶務担当課長会議
(構成)
第3条 全体課長会議は、企画部長の主宰の下に課長(これに相当する職にある者を含む。)全員をもって構成する。
2 庶務担当課長会議は、企画部長の主宰の下に次の各号に掲げる者(以下「庶務担当課長」という。)をもって構成する。
(1) 稲城市組織規則(平成13年稲城市規則第14号)別表第1に規定する各部庶務担当課の長
(2) 市立病院事務部管理課長及び消防本部消防総務課長
(3) 教育委員会事務局教育部教育総務課長
(4) 議会事務局次長
(付議事項)
第4条 全体課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議において審議決定した事項のうち重要な伝達及び協議事項に関すること。
(2) 部間の連絡、調整、報告及び協議する事項に関すること。
(3) 共通的実務の検討事項に関すること。
(4) 企画部長が特に必要と認める事項に関すること。
2 庶務担当課長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議において審議及び決定した事項のうち軽易な伝達事項に関すること。
(2) 部間の連絡調整、報告及び協議する事項に関すること。
(3) 全体課長会議に提案する事項の事前調整に関すること。
(4) 庶務担当課長が特に必要と認める事項に関すること。
(招集及び開催日)
第5条 全体課長会議は、必要がある都度、企画部長が招集する。
2 庶務担当課長会議は、毎月第2木曜日に開催する。ただし、都合により開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(付議手続)
第6条 庶務担当課長は、全体課長会議及び庶務担当課長会議に付議すべき事項が生じたときは、その要旨及び資料を事前に企画部企画政策課長に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 課長会議の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
付則(昭和59年訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月2日から施行する。
付則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年8月11日から施行する。
付則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。