○稲城市電子計算組織管理運営規程

昭和61年11月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、稲城市電子計算組織におけるデータの保護管理及び電算処理業務の運営について基本的な事項を定め、個人情報の保護及び電子計算組織の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用して、与えられた処理基準に従い一連の事務を処理する組織をいう。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(3) データ 電子計算組織により処理される情報及び処理された情報をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書等電子計算組織に必要な仕様書類をいう。

(委員会の設置)

第3条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、稲城市電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討する。

(1) 個人情報の保護及び事故防止に関すること。

(2) 電子計算組織の効率的な運営及び推進に関すること。

(3) 電子計算組織に適用させる事務処理システムの開発に関すること。

(4) 電子計算組織の運用の年間計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(構成)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、電算担当課の所属する部の長をもってこれに充てる。

3 委員は、課長の職にある者又はこれに相当する者のうちから委員長が任命する。

(委員長の職務)

第6条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 委員会の所掌事務に関する専門事項の調査及び研究をさせるため専門部会を置く。

2 専門部会の部員は、当該調査及び研究に必要な範囲の人員とし、委員長が任命する。

3 専門部会に関する事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、電算担当課において行う。

(データ保護管理者及びデータ取扱責任者)

第10条 総括的なデータの適正な管理運営を図るため、データ保護管理者を置く。

2 データ保護管理者は、電子計算組織を管理運営する課の長(以下「電算担当課長」という。)とする。

3 各所管課におけるデータの適正な管理運営を図るため、データ取扱責任者を置く。

4 データ取扱責任者は、電子計算組織を利用してデータの提供を受けようとする課長又はこれに相当する者(以下「所管課長」という。)とする。

5 データ保護管理者及びデータ取扱責任者は、相互に密接な連携をとるとともにその指揮にある職員を指導監督し、データ及びドキュメントの安全確保に努めなければならない。

(入出力帳票の管理)

第11条 データ保護管理者、データ取扱責任者又は電子計算組織に係わる業務に従事する職員は、その所管に係る入出力帳票の取扱いにあたっては、厳正に管理し個人情報の保護に努めなければならない。

2 不要となった帳票は、再生不能な形状にして処分しなければならない。

(データの管理)

第12条 データ保護管理者は外部に知られることが適当でないもの及び事故等の発生により復元が困難であると予想されるデータについては、保管場所を指定するとともに、必要に応じて予備記録を作成し、安全な施設に保管しなければならない。

(データの抹消)

第13条 電子計算組織に蓄積されているデータは、法令等の規定に基づき所管課長が定める期間を経過したときは、これを抹消する。

2 所管課長は、前項に規定する期間を定めたときは、データ保護管理者に通知しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第14条 データ保護管理者又はデータ取扱責任者は、ドキュメントを所定の場所に格納する等その管理を行なわなければならない。

(電子計算組織の操作)

第15条 電子計算組織(端末装置を除く。)の操作は原則として、データ保護管理者の指示又は承認を受けた者が行わなければならない。

2 データ保護管理者は、電子計算組織の正常な運営を確保するため、操作にあたりその実績を記録し、保管しなければならない。

(端末装置の操作等)

第16条 所管課に端末装置を設置したときは、その管理に万全を期すため端末装置管理者を置く。

2 端末装置管理者は、所管課長とする。

3 端末装置の操作は、端末装置管理者が指名した職員が行うものとする。

4 端末装置から出力する個人情報は、所管課の業務に必要最小限なものとする。

5 端末装置管理者は、端末装置の操作にあたりその実績を記録し、保管しなければならない。

(立ち入りの制限)

第17条 電算担当課長は電子計算組織(端末装置を除く。)が設置されている場所(以下、「電算室」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員の立合いのうえ、これを認めることができる。

2 電算担当課長は、電算室の入退室の記録を取らなければならない。

(保安措置)

第18条 電算担当課長は、電算室における火災、盗難又は事故に備え必要な保安措置を講じなければならない。

(電算処理の申請)

第19条 新規に又は変更して電子計算組織を利用して事務を行おうとする課長(相当する職を含む。以下「申請課長」という。)は、電算処理申請書(以下「申請書」という。)を当該事務を開始しようとする年度の前年度の8月末日までに、電算担当課長に提出しなければならない。

2 電算担当課長は、前項の規定により提出された申請書を取りまとめ、意見を付して委員会に付議し、その結果を電算処理決定通知書により申請課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、急施を要し、かつ、やむを得ない業務の場合について申請課長は、電算担当課長と協議しなければならない。

4 電算担当課長は、年間計画を変更する必要が生じたときは、委員会にその内容を報告し承認を受けなければならない。

(実施計画の作成)

第20条 電算担当課長は、年間計画に基づき、月の末日までに翌月の月間実施計画を作成し、関係所管課長に通知するものとする。

(職員の協力)

第21条 電算処理の決定通知を受けた所管課長は、電算担当課長から協力を求められたときは、電算処理をする業務について専門知識を有する職員を協力させるものとする。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

[様式ダウンロード]

 略

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 略

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昭和61年11月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)