○稲城市庁舎管理規則
昭和57年9月13日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び庁舎の保全管理をすることにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
2 庁舎の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する公用の土地、建物及びこれらの従物をいう。
(2) 職員 本市職員及びこれに準ずる者をいう。
(職員の義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上、必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2 庁舎の管理は、総務部長の職にある者が総括する。
(管理責任者の任務)
第5条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。
2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。
(管理員とその任務)
第6条 課(課に相当する部署を含む。以下同じ。)に管理員を置き、管理員には、各庁舎を所管する課の庶務担当係長の職にある者又は管理責任者の指定する者をもって充てる。
(清潔及び整理)
第7条 職員は、庁舎の清潔及び整理に努めなければならない。
(退庁時の戸締り)
第8条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の出入口及び窓を完全に閉鎖し、必要な箇所の旋錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し、異常の有無を確かめ、その旨を警備員に申し送らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、総務部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)が許可したときは、この限りでない。
(許可を必要とする行為)
第10条 公用又は公共用の目的外で、庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、財産管理課長の許可を受けなければならない。
(1) 宣伝、勧誘、物品の販売及びこれらに類する行為
(2) 広告宣伝物を配布し、又は掲示する行為
(3) テント及びこれに類する施設を設置する行為
(4) 拡声機、宣伝車等を使用しようとする行為又はのぼり、プラカード及びこれらに類する物を所持し、若しくは使用しようとする行為
2 財産管理課長は、前項に規定する許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
(会議室等の使用)
第11条 会議室等を使用しようとする者は、総務部財産管理課に備える会議室使用簿等に必要事項を記入し、あらかじめ財産管理課長の承認を得なければならない。ただし、財産管理課長が管理する以外の会議室等の使用については、管理責任者の承認を得なければならない。
(退去命令等)
第12条 財産管理課長及び管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎からの退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 凶器その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 危険粗暴な行動等により、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を損傷するおそれのある者
(4) 精神錯乱又はでい酔等により、他人に迷惑をかけるおそれのある者
(5) 著しく庁内の通行を妨げるおそれのある者
(6) その他庁舎内の秩序の維持又は公務の円滑な遂行に支障をきたすような行為をし、若しくはしようとする者
(物件の撤去)
第13条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を庁舎外に撤去しなければならない。
2 前項に規定する物件の所有者又は占有者が、その物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、財産管理課長がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(盗難等の届出)
第14条 庁舎において、盗難その他の事故があったときは、当該庁舎の管理責任者は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を総務部長に届け出なければならない。
(倉庫等への出入禁止)
第15条 庁舎内の倉庫、機械室、電話交換室その他財産管理課長が指定した場所には、関係者以外は出入りしてはならない。
(総務部長の権限)
第16条 総務部長は、管理責任者に対し庁舎取締りに関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
付 則
1 この規則は、昭和57年9月16日から施行する。
2 稲城市役所庁舎管理規則(昭和50年稲城市規則第7号)は、廃止する。
付 則(昭和58年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
付 則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月16日から施行する。
付 則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年4月2日から施行する。
付 則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第6号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 庁舎 | 管理責任者 |
1 | 本庁舎地階、1階から7階まで及び屋上(次項以下に掲げるものを除く。) 消防署3階 消防第1会議室 消防署4階 議場棟内理事者控室・倉庫13 その他庁舎敷地内附属施設 | 総務部財産管理課長 |
2 | 本庁舎地階 資料室 本庁舎1階 企画部・倉庫5 | 企画部課税課長 |
3 | 本庁舎1階 オープン相談室 | 企画部収納課長 |
4 | 本庁舎地階 食堂・調理場・売店・倉庫3 | 総務部人事課長 |
5 | 本庁舎地階 文書保存庫 本庁舎1階 行政情報コーナー・旧収入役室 本庁舎3階 印刷室 本庁舎5階 情報公開コーナー 本庁舎地階 無停電電源装置室 本庁舎6階 総務部・電子計算機室 | 総務部情報管理課長 |
6 | 本庁舎地階 作業員控室 | 都市建設部管理課長 |
7 | 本庁舎1階 市民部 平尾出張所 若葉台出張所 | 市民部市民課長 |
8 | 本庁舎1階 会計課・指定金融機関・金庫 | 会計課長 |
9 | 本庁舎2階 市民部・第3相談室・第4相談室・オープン相談室 | 市民部市民協働課長 |
10 | 本庁舎2階 福祉部・第1相談室・第2相談室・第5相談室 | 福祉部生活福祉課長 |
11 | 本庁舎2階 倉庫7 本庁舎5階 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 |
12 | 本庁舎3階 都市建設部・図面室・倉庫10・オープン相談室 | 都市建設部都市計画課長 |
13 | 本庁舎3階 監査事務局 | 監査事務局長 |
14 | 本庁舎4階 議会事務局・正副議長室・応接室・議会図書室・委員会室・議会会議室・会派控室 消防署4階 議場棟(理事者控室・倉庫13を除く。) | 議会事務局次長 |
15 | 本庁舎5階 企画部 | 企画部企画政策課長 |
16 | 本庁舎5階 市長室・市長公室・ホール・副市長室・応接室 | 総務部秘書広報課長 |
17 | 本庁舎6階 教育委員会事務局・教育長室・オープン相談室・倉庫18 | 教育委員会事務局教育部教育総務課長 |
18 | 消防署1階 消防本部 消防署2階 消防本部 消防署3階 消防本部 (消防第1会議室を除く。) | 消防本部消防総務課長 |
様式第1号(第10条関係)
略