○稲城市専任当直員服務規程
昭和58年8月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、稲城市庁舎(以下「庁舎」という。)の当直に従事する職員(以下「専任当直員」という。)の服務に関し、別に定めるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
(服務)
第2条 専任当直員は、常に容姿・礼儀を正しくして規律を守り、職務に従事しなければならない。
2 専任当直員は、勤務時間中は、必ず制服等を着用し、上司の指示又は許可がある場合のほか、みだりに庁舎を離れてはならない。
(勤務の種類)
第3条 専任当直員の勤務は、日直勤務及び宿直勤務とする。
(職務)
第4条 専任当直員は、総務部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)の指示を受けて、次に掲げる業務に従事する。
(1) 庁舎内外の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 戸籍に関する諸届の受付及び受領に関すること。
(4) 執務時間外の住民票及び印鑑登録証明書の交付に関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(6) 行路病人及び行路死亡人の連絡に関すること。
(7) 伝染病発生の連絡に関すること。
(8) 職員の時間外勤務者の登庁時間及び退庁時間の確認に関すること。
(9) 火災その他非常事態の処理に関すること。
(10) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。
(11) 電話の応待に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理のために財産管理課長が指示する業務に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、緊急に処置を要する事項に関すること。
(勤務時間)
第5条 専任当直員の勤務時間については、別表のとおりとする。
(巡回)
第6条 専任当直員は、財産管理課長の指示により随時庁舎内外を巡回し、巡回しているときを除いては、あらかじめ定められた場所で、いつでも職務を遂行できる態勢を保持しなければならない。
2 火災・災害警報が発令されたとき、又は事故が発生するおそれがあるときは、巡回の回数を増し、必要があるときは、関係職員に連絡して適当な処置をとらなければならない。
3 職員等の退庁時刻後における巡回に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、異常があるとき、又は改善を要すると認められるときは、適切な処置をとるとともに財産管理課長に報告しなければならない。
(1) 廊下及び各室の窓・とびら等の施錠の完否、室内整頓の状況
(2) 消火器、防火シャッターその他の防火装置の異常の有無
(3) 冷暖房設備、電気・ガス及び水道器具の異常の有無
(4) 不用照明の消灯及び吸いがら入れ等のあと始末の状況
(接遇等)
第7条 勤務中は、来庁者には親切・ていねいに応接し、次の事項に留意しなければならない。
(1) 庁舎内の室の鍵を保管し、その取扱いに注意すること。
(2) 職員等の退庁時刻後、理由がなく庁舎内に残っている者があるときは、注意して退庁させるようにすること。
(3) 庁舎内外でみだりに集会し、又は騒ぐ者があるときは、理由を話して制止すること。
(4) 庁舎をき損し、又は来庁者に危害を及ぼすおそれがある行為を禁止すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、必要があるときは、適切な処置をとること。
(出退勤時の引継ぎ)
第8条 専任当直員は、出勤したときは、前任勤務者又は財産管理課長から職務に必要な鍵、書類等の引渡しを直接受けるとともに、次の各号に掲げる事項について、必要な引継ぎを受けるものとする。
(1) 火災又は暴風雨等の警戒警報発令状況
(2) 火気及び戸締りの状況
(3) 庁舎内外の使用状況
(4) その他当日の状況に応じ、特に必要と認める事項
2 専任当直員は、退庁するときは、前項各号により引き継いだ事項を財産管理課長又は交替勤務者に直接引継ぎをしなければならない。
(文書等の取扱い)
第9条 文書等の取扱いについては、次により処理しなければならない。
(1) 収受文書(親展と表示された文書及び秘文書を除く。)のうち、特に緊急を要すると認められるものはこれを開封し、その要領を財産管理課長に連絡して、その指示を受けること。
(2) 速達親展及び秘文書で特に緊急を要すると認められるものは、開封しないで、直ちに名宛の者に連絡し、その指示を受けること。
(3) 前2号以外の文書及び収受した金銭その他は、厳重に保管し、財産管理課長又は交替勤務者に引き継ぐこと。
(4) 電話又は口頭で受理した重要な事項は、宿日直日誌にその要領を記載し、財産管理課長に連絡すること。
(備付書類等)
第10条 当直室には、次の書類等を備え付け、事務処理に供するものとする。
(1) 宿日直日誌
(2) 庁舎取締点検日誌
(3) 庁舎平面図
(4) 鍵
(5) 職員住所録
(6) 役職員名簿
(7) 稲城市専任当直員服務規程
(8) 緊急連絡先一覧表
(9) 諸届出事務取扱要領
(10) 前各号に掲げるもののほか、財産管理課長が必要と認めるもの
(日誌)
第11条 専任当直員は、宿日直日誌及び庁舎取締点検日誌に必要事項を記入して、財産管理課長に提出しなければならない。
(災害時の処置)
第12条 庁舎内外又は付近において、火災その他の災害が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、稲城市役所防火管理規程(昭和57年稲城市訓令第4号)に定める自衛消防隊長、自衛消防副隊長及び防火管理者の指示を受け、臨機の処置をとらなければならない。
(1) 市内に火災・出水その他非常災害が発生したとき。
(2) 前号のほか、緊急事態が発生したとき。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか専任当直員の服務に関し、必要な事項は、財産管理課長が別に定める。
付則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
(稲城市職員被服貸与規程の一部改正)
2 稲城市職員被服貸与規程(昭和57年稲城市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲城市職員服務規程の一部改正)
3 稲城市職員服務規程(昭和48年稲城市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年10月31日から施行する。
付則(平成8年訓令第6号)
この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、平成10年5月11日から施行する。
付則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 宿直勤務 | 日直勤務 |
稲城市の休日を定める条例(平成元年稲城市条例第16号)で定める市の休日 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
上記以外の日 | 午後5時から翌日の午前8時30分まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |