○稲城市土地開発公社定款
昭和48年3月20日
成立
第1章 総則
(名称)
第1条 この土地開発公社は、稲城市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第2条 公社の事務所は、東京都稲城市東長沼2111番地、稲城市役所内に置く。
(目的)
第3条 公社は、公共用地又は公用地等の取得、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(設立団体)
第4条 公社の設立団体は、稲城市とする。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、稲城市公告式条例(昭和25年稲城市条例第30号)による。
第2章 役員及び職員
(役員の種別)
第6条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上9人以内(うち理事長1人、副理事長1人、出納理事1人を含む。)
(2) 監事 2人以内
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 出納理事は、会計事務をつかさどる。
4 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、稲城市長が任命する。
2 稲城市長が欠けたときは、その職務代理者が理事及び監事を任命する。
3 理事長は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再選されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。
(議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の額の変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他この公社の運営上理事長が重要と認める事項
(議事録)
第17条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した理事の氏名
(3) 議決事項
(4) 議事の経過
2 議事録には、出席理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第4章 評議員会
(設置及び構成)
第18条 公社の適正な運営を図るため評議員会を置くことができる。
2 評議員会は、評議員10人以内をもって構成する。
(評議員の委嘱)
第19条 評議員は、理事会の推薦を得て理事長が委嘱する。
(評議員の任期)
第20条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
(諮問事項)
第21条 評議員会は、理事長が公社の運営上重要と認める事項について、理事長の諮問に応ずる。
(招集及び運営)
第22条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
4 第17条の規定は、評議員会にこれを準用する。
第5章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第23条 公社は、第3条の目的を達するため、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条に定める業務を行う。
(業務方法書)
第24条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第6章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第25条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第26条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(決算)
第27条 公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第28条 公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後速やかに財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て稲城市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第29条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは前項の規定により準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第30条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
第7章 雑則
(解散)
第31条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ稲城市議会の議決を経て、東京都知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、稲城市に帰属する。
(規程への委任)
第32条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
付 則
(施行期日)
1 この定款は、公社の設立の日から施行する。
(最初の役員)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、稲城市長の定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、公社の成立した日から昭和48年3月31日までとする。
付 則(昭和56年土地開発公社公告第1号)
この定款は、昭和56年4月20日から施行する。
付 則(平成5年土地開発公社公告第1号)
この定款は、規程で定める日から施行する。
付 則(平成21年1月30日許可)
この定款は、東京都知事の認可のあった日から施行する。