○専決処分事項の指定について
平成15年3月27日
議会議決
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長が平成15年4月1日以後において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。
(1) 市が当事者である和解でその目的の価額が100万円以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定でその額が100万円以下のもの
2 「専決処分事項の指定について」(昭和45年9月24日稲城市議会議決)は、平成15年3月31日限り廃止する。
○専決処分事項の指定について
平成15年3月27日
議会議決
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長が平成15年4月1日以後において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。
(1) 市が当事者である和解でその目的の価額が100万円以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定でその額が100万円以下のもの
2 「専決処分事項の指定について」(昭和45年9月24日稲城市議会議決)は、平成15年3月31日限り廃止する。