○稲城市会計管理者事務の専決等に関する規程
平成5年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(会計課長の専決事案)
第2条 次に掲げるものに係る支出命令の審査及びその執行については、会計課長の職にある会計職員(以下「課長」という。)の専決事案とする。
(1) 報酬、給料、手当、共済費及び旅費
(2) 公債費
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)等に規定する生活保護費
(4) 科目振替等に基づく振替収支命令
(5) 都費執行委任に係るもの
(6) 1件50万円未満のもの
(7) その他会計管理者が特に認めたもの
2 歳入金の受入れについては、課長の専決事案とする。
(会計管理者等不在の場合の代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務で緊急に処理しなければならない事案については、課長が代決することができる。
2 課長が不在のときは、その専決事案は、当該事務を主管する係長の職にある会計職員が代決することができる。
(代決後の手続)
第4条 代決した事務については、あらかじめ指示を受けた事務又は軽易な事務を除き速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
付 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成19年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正前の稲城市収入役事務の専決等に関する規程に規定する会計管理者に関する部分は適用せず、この訓令による改正前の稲城市収入役事務の専決等に関する規程に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
付 則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。