○稲城市公印規則
昭和46年6月30日
規則第11号
(通則)
第1条 稲城市の公印及び契印(以下「公印等」という。)の寸法、ひな型、管守方法その他公印等及びその印影に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、総務部長が行い、公印管守者に交付するものとする。
(旧印の引継ぎ、保存、廃棄)
第4条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を総務部長に速やかに引き継がなければならない。
2 総務部長は、前項の引継ぎを受けた印章を永久に保存しなければならない。ただし、総務部長は、稲城市印、稲城市長印及び職務代理者印以外の印章及び印影について、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却等の方法により、これを廃棄することができる。
(公印台帳)
第5条 総務部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 公印は、すべて公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。
(公印の新調、改刻及び廃止の申請)
第6条 課長(担当課長及び主幹を含む。以下同じ。)は、公印を新調する必要があると認めたときは、公印新調申請書(様式第2号の1)により、情報管理課長を通じて、総務部長に申請しなければならない。
2 公印管守者は、公印を改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印(改刻・廃止)申請書(様式第2号の2)により、情報管理課長を通じて、総務部長に申請しなければならない。
(公印の事故届等)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(様式第3号)により、情報管理課長を通じて総務部長に届け出なければならない。
(公印の管守)
第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書等に原議書を添えて、公印管守者又はあらかじめその指定を受けた者(以下「公印管守者等」という。)の照合を受けなければならない。ただし、稲城市事務決裁規程(昭和48年稲城市訓令第1号)第2条に定める電子決裁を行った場合又は公印管守者が必要ないと認める場合は、原議書を添える必要はないものとする。
3 第1項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印を使用する者は当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印しなければならない。
4 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、公印管守者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合はこの限りでない。
5 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
(公印の事前押印)
第10条 定例的かつ定型的な文書で、公印管守者が交付の日時場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、決裁された文書を添えることなく当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
3 課長は、第1項の規定により事前押印した文書を厳重に管理し、使用しなければならない。
(公印印影の刷り込み)
第11条 一時に多数にわたって印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印管守者が適当と認めたときはその公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により処理しようとするときは、課長はあらかじめ公印事前押印・刷込届に必要な事項を記載し、印刷すべき文書を添えて情報管理課長に届けなければならない。この場合において、公印使用簿への記載はしないものとする。
4 前条第3項の規定は、この条の場合について準用する。
(電算処理による印影の刷り込み)
第12条 電子計算組織を利用し、電算処理により定例的かつ定型的な証明書、医療券その他の文書の発行を行う場合については、電子計算組織による印影の刷り込みの処理専用の公印(以下「電算処理専用印」という。)の印影を電子計算組織に記録し、当該文書に印刷すること(以下「電算処理による印影の刷り込み」という。)により、公印の押印に代えることができる。
2 電算処理による印影の刷り込みをしようとするときは、課長はあらかじめ電算処理による印影の刷込届(様式第6号)により、情報管理課長に届け出なければならない。
3 電算処理による印影の刷り込みにおいては、前項の規定により届け出た用途に限り電算処理専用印の印影を電算処理による印影の刷り込みに使用することができるものとし、当該届出に係る電算処理専用印以外の公印の印影を電算処理による印影の刷り込みに使用してはならない。
4 第2項の規定により届け出た課長は、電子計算組織に記録した印影の使用の状況を記録し、及び当該印影が改ざん又は不正使用されないよう適正に管理しなければならない。
5 第1項の規定において、文書の大きさその他の理由により公印の寸法により難いときで、情報管理課長が適当と認めたときは、公印の印影を縮小することができる。
(自動認証器)
第13条 総務部長は、大量に発行する公文書に押印するために必要があると認めるときは、印影を自動的に押印する機器(以下「自動認証器」という。)を交付することができる。
2 自動認証器に内蔵される公印に篆刻する印影は、別に作成する印章から複写して製造するものとする。
3 前項の規定により別に作成する印章は、自動認証器と併せて同一の公印管守者に交付するものとし、当該印章に対して認められた用途のほか、当該自動認証器が故障等の場合においては当該自動認証器に内蔵される公印に対して認められた用途のために使用することができる。
2 情報管理課長は、契印台帳(様式第1号の2)を作成し、契印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印等の使用状況の調査等)
第15条 総務部長は、公印等の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。
付 則
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
2 稲城町公印規程(昭和41年規則第85号)、稲城町消防本部公印規程(昭和54年規則第6号)は、廃止する。
付 則(昭和46年規則第14号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
付 則(昭和46年規則第21号)
1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
2 稲城町水道課公印規程(昭和43年規則第122号)は、廃止する。
付 則(昭和47年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年規則第18号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
付 則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年6月25日から施行する。
付 則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
付 則(昭和58年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月16日から施行する。
付 則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月2日から施行する。
付 則(平成3年規則第24号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年規則第5号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲城市公印規則第13条の規定は、この規則施行の日以後に使用の開始を認められた公印について適用し、同日前に使用の開始を認められた公印については、なお従前の例による。
付 則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月28日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に電算処理による印影の刷り込みの届出をした文書については、施行日以後に新たに電算処理専用印の印影を取り込むまでの間は、改正前の規定による電算処理専用印の印影により電算処理による印影の刷り込みを行うことができる。
付 則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第40号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第33号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(稲城市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の稲城市公印規則に規定する会計管理者に関する部分は適用せず、この規則による改正前の稲城市公印規則に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
付 則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「
稲城市消防署長之印 | 38 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
」の次に「
稲城市消防署次長之印 | 38の2 | てん書 | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
」を加える部分に限る。)及び別表第2の改正規定(「
38 |
」を「
38 | 38の2 |
」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付 則(平成23年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市公印規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の稲城市公印規則別表に掲げる公印については、その廃止の手続が完了するまでの間において、なおその効力を有する。
付 則(平成24年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1収納課専用稲城市長職務代理者印の項から市民課若葉台出張所専用稲城市長職務代理者印の項までの規定は、平成27年10月5日から適用する。
付 則(平成28年規則第50号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年規則第34号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、稲城市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年稲城市条例第31号)の施行の日から適用する。
付 則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各部、市立病院及び消防本部において使用する公印及び契印
公印・契印名 | 番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管守者 | 個数 |
稲城市印 | 1 | てん書 | 方27 | 一般文書用 | 総務部情報管理課長 | 1 |
稲城市印 | 1の2 | てん書 | 方27 | 電算処理専用印 | 〃 | 1 |
稲城市印 | 1の2の2 | てん書 | 方18 | 〃 | 〃 | 1 |
1の3 | 削除 | |||||
稲城市印 | 2 | てん書 | 方6 | 国民健康保険者証承認用 | 市民部保険年金課長 | 3 |
2の2 | 削除 | |||||
東京都稲城市役所印 | 3 | 古てん | 方30 | 一般文書用 | 総務部情報管理課長 | 1 |
東京都稲城市長之印 | 4 | てん書 | 方24 | よこ書一般文書用 | 〃 | 1 |
東京都稲城市長之印 | 4の2 | てん書 | 方24 | 電算処理専用印 | 〃 | 1 |
東京都稲城市長之印 | 4の3 | てん書 | 方18 | 〃 | 〃 | 1 |
東京都稲城市長之印 | 5 | てん書 | 方24 | たて書一般文書用 | 総務部情報管理課長 | 1 |
東京都稲城市長之印 | 6 | てん書 | 方30 | 辞令・表彰用 | 〃 | 1 |
東京都稲城市長之印 | 6の2 | てん書 | 方30 | 電算処理専用印(辞令・表彰用に限る。) | 〃 | 1 |
稲城市長職務代理者印 | 7 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 〃 | 1 |
稲城市長職務代理者印 | 7の2 | てん書 | 方21 | 電算処理専用印 | 〃 | 1 |
稲城市長職務代理者印 | 7の3 | てん書 | 方18 | 〃 | 〃 | 1 |
| 8 | 削除 |
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| 8の2 | 削除 |
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| 8の3 | 削除 |
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| 8の4 | 削除 |
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課税課専用稲城市長印 | 8の5 | てん書 | 方24 | 証明事務用 | 企画部課税課長 | 1 |
課税課専用稲城市長印 | 8の6 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
課税課専用稲城市長職務代理者印 | 8の7 | てん書 | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
収納課専用稲城市長印 | 8の8 | てん書 | 方24 | 〃 | 企画部収納課長 | 1 |
収納課専用稲城市長職務代理者印 | 8の9 | てん書 | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
総務契約課専用稲城市長印 | 8の10 | てん書 | 方24 | 契約書、契約変更協議書及び契約変更承諾書用 | 総務契約課長 | 1 |
市民課専用稲城市長印 | 9 | てん書 | 方24 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑事務用並びに埋火葬及び自動車臨時運行許可用並びに諸証明用 | 市民部市民課長 | 1 |
10 | 削除 | |||||
10の2 | 削除 | |||||
10の3 | 削除 | |||||
市民課専用稲城市長印 | 10の4 | てん書 | 方6 | 住民基本台帳カード認証用並びに個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書券面記載用 | 〃 | 1 |
市民課専用稲城市長印 | 10の5 | てん書 | 方15 | 婚姻届特別受理証明書用 | 〃 | 1 |
市民課専用稲城市長職務代理者印 | 11 | てん書 | 方24 | 公印番号9に準ずる | 〃 | 1 |
11の2 | 削除 | |||||
市民課平尾出張所専用稲城市長印 | 11の3 | てん書 | 方24 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録証明並びに諸証明用 | 市民部市民課平尾出張所長 | 1 |
11の3 の2 | 削除 | |||||
11の3 の3 | 削除 | |||||
11の3 の4 | 削除 | |||||
市民課平尾出張所専用稲城市長印 | 11の3 の5 | てん書 | 方6 | 住民基本台帳カード認証用及び個人番号カード券面記載用 | 〃 | 1 |
市民課平尾出張所専用稲城市長職務代理者印 | 11の4 | てん書 | 方24 | 公印番号11の3に準ずる | 〃 | 1 |
市民課若葉台出張所専用稲城市長印 | 11の5 | てん書 | 方24 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録証明並びに諸証明用 | 市民部市民課若葉台出張所長 | 1 |
11の5の2 | 削除 | |||||
11の5の3 | 削除 | |||||
市民課若葉台出張所専用稲城市長印 | 11の5の4 | てん書 | 方6 | 住民基本台帳カード認証用及び個人番号カード券面記載用 | 〃 | 1 |
市民課若葉台出張所専用稲城市長職務代理者印 | 11の6 | てん書 | 方24 | 公印番号11の5に準ずる | 〃 | 1 |
健康課専用稲城市長印 | 11の7 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 福祉部健康課長 | 1 |
消防本部専用稲城市長印 | 12 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
消防本部専用稲城市長職務代理者印 | 12の2 | てん書 | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
市立病院専用稲城市長印 | 13 | てん書 | 方24 | 〃 | 市立病院管理課長 | 1 |
市立病院専用稲城市長職務代理者印 | 13の2 | てん書 | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
13の3 | 削除 | |||||
13の4 | 削除 | |||||
東京都稲城市副市長印 | 14 | てん書 | 方21 | 〃 | 総務部情報管理課長 | 1 |
東京都稲城市会計管理者印 | 15 | てん書 | 方21 | 〃 | 会計課長 | 1 |
| 16 | 削除 |
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稲城市○○部長之印 | 17 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各部庶務担当課長 | 各1 |
| 17の2 | 削除 |
|
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稲城市部長印 | 17の3 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 総務部情報管理課長 | 1 |
17の4 | 削除 | |||||
稲城市○○部○○課長印 | 18 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各課長 | 各1 |
稲城市会計課長之印 | 18の2 | てん書 | 方18 | 〃 | 会計課長 | 1 |
| 18の2の2 | 削除 |
|
|
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稲城市○○部○○担当課長印 | 18の3 | てん書 | 方18 | 〃 | 各担当課長 | 各1 |
稲城市課長印 | 18の4 | てん書 | 方18 | 〃 | 総務部情報管理課長 | 1 |
18の5 | 削除 | |||||
稲城市福祉事務所印 | 19 | 古てん | 方24 | 〃 | 福祉部生活福祉課長 | 1 |
稲城市福祉事務所長印 | 20 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市福祉事務所長印 | 21 | てん書 | 方21 | 電算処理専用印 | 〃 | 1 |
稲城市立○○保育園長之印 | 22 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各保育園長 | 各1 |
附属機関印 | 23 | てん書 | 方24 | 〃 | 左記機関と直接関連のある課長 | 各1 |
附属機関之代表者印 | 24 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 各1 |
診療請求専用稲城市長之印 | 30 | てん書 | 方24 | 診療請求専用 | 市立病院管理課長 | 1 |
31 | 削除 | |||||
32 | 削除 | |||||
32の2 | 削除 | |||||
32の2の2 | 削除 | |||||
32の3 | 削除 | |||||
稲城市消防本部之印 | 33 | 古てん | 方30 | 〃 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
稲城市消防長之印 | 34 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市消防長事務取扱者印 | 35 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市消防長代理印 | 36 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
36の2 | 削除 | |||||
稲城市消防本部課長印 | 36の3 | てん書 | 方18 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城消防署印 | 37 | 古てん | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城消防署長之印 | 38 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市消防署次長之印 | 38の2 | てん書 | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市消防団之印 | 39 | 古てん | 方24 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市消防団長之印 | 40 | てん書 | 方21 | 〃 | 〃 | 1 |
稲城市役所契印 | 43 | てん書 | 変だ円形長36短13 | 〃 | 総務部情報管理課長 | 1 |
契印 | 44 | てん書 | 変だ円形長24短11 | 証明事務・納税通知書・税額通知書専用 | 各課長 | 各1 |
稲城市福祉事務所契印 | 45 | てん書 | 変だ円形長24短11 | 一般文書用 | 福祉部生活福祉課長 | 1 |
45の2 | 削除 | |||||
46 | 削除 | |||||
46の2 | 削除 | |||||
稲城市消防本部契印 | 47 | てん書 | 変だ円形長30短12 | 一般文書用 | 消防本部消防総務課長 | 1 |
稲城消防署契印 | 47の2 | てん書 | 変だ円形長33短14 | 〃 | 消防署消防総務課長 | 1 |
契印 | 48 | てん書 | 変だ円形長30短12 | 〃 | 各課長 | 各1 |
稲城市平尾出張所長印 | 49 | てん書 | 方18 | 〃 | 市民部市民課平尾出張所長 | 1 |
稲城市若葉台出張所長印 | 50 | てん書 | 方18 | 〃 | 市民部市民課若葉台出張所長 | 1 |
稲城市審理員之印 | 51 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 総務部情報管理課長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
各部、市立病院及び消防本部において使用する公印及び契印
1・1の2・1の2の2 | 1の3 | 2 | 2の2 |
削除 | 削除 | ||
3 | 4・4の2・4の3 | 5 | 6・6の2 |
7・7の2・7の3 | 8 | 8の2 | 8の3 |
削除 | 削除 | 削除 | |
8の4 | 8の5・8の6 | 8の7 | 8の8 |
削除 | |||
8の9 | 8の10 | 9 | 10 |
削除 | |||
10の2 | 10の3 | 10の4 | 10の5 |
削除 | 削除 | ||
11 | 11の2 | 11の3 | 11の3の2 |
削除 | 削除 | ||
11の3の3 | 11の3の4 | 11の3の5 | 11の4 |
削除 | 削除 | ||
11の5 | 11の5の2 | 11の5の3 | 11の5の4 |
削除 | 削除 | ||
11の6 | 11の7 | 12 | 12の2 |
13 | 13の2 | 13の3 | 13の4 |
削除 | 削除 | ||
14 | 15 | 16 | 17 |
削除 | |||
17の2 | 17の3 | 17の4 | 18 |
削除 | 削除 | ||
18の2 | 18の2の2 | 18の3 | 18の4 |
削除 | |||
18の5 | 19 | 20・21 | 22 |
削除 | |||
23 | 24 | 30 | 31 |
削除 | |||
32 | 32の2 | 32の2の2 | 32の3 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
33 | 34 | 35 | 36 |
36の2 | 36の3 | 37 | 38 |
削除 | |||
38の2 | 39 | 40 | 43 |
44 | 45 | 45の2 | 46・46の2 |
削除 | 削除 | ||
47 | 47の2 | 48 | 49 |
50 | 51 | ||
様式第1号(第5条第1項関係)
略
様式第1号の2(第14条第2項関係)
略
様式第2号の1(第6条第1項関係)
略
様式第2号の2(第6条第2項関係)
略
様式第2号の付属様式(第3条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第9条第2項関係)
略
様式第5号(第10条第2項・第11条第2項関係)
略
様式第6号(第12条第2項関係)
略
様式第7号(第12条第6項関係)
略