○稲城市コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、稲城市コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域住民の自主防災活動を積極的に推進し、もって防災体制の確立及び地域住民のコミュニティ活動の増進を図るため、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 防災センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 防災センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 防災センターの利用の許可に関する業務
(2) 防災センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、防災センターの運営に関する事務のうち専ら市長の権限に属する事務を除く業務
(公募)
第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 市長は、前項の規定により公募しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ公告しなければならない。
(1) 公募を行う防災センターの名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 次条に規定する申請の方法
(5) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 管理の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を満たすもののうちから最も適当と認めるものを選定し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) その事業計画書による防災センターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が防災センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定等の公告)
第9条 市長は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したときも、同様とする。
(利用時間等)
第10条 防災センターの利用時間は午前9時から午後10時までとし、休館日は設けないものとする。ただし、規則で定めるところにより、利用時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用者の範囲)
第11条 防災センターを利用できるものは、稲城市の住民によって構成された団体とする。
(利用の許可)
第12条 防災センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 防災センターの施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 防災センターを利用するもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、防災センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、防災センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により防災センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人に関する情報の取扱い)
第17条 指定管理者は、防災センターの管理に関し知り得た個人に関する情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他当該個人に関する情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する防災センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、防災センターの管理に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 稲城市コミュニティ防災センターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、施行日前においても、この条例による改正後の条例第7条及び第8条の規定により行うことができる。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
矢野口コミュニティ防災センター | 稲城市矢野口2271番地の1 |
坂浜コミュニティ防災センター | 稲城市坂浜974番地 |
百村コミュニティ防災センター | 稲城市百村2017番地 |
長峰コミュニティ防災センター | 稲城市長峰二丁目31番1 |