○稲城市押立ふれあい会館設置条例

平成9年12月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、稲城大橋建設周辺環境整備事業の一環としての稲城市押立ふれあい会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民のコミュニティ活動の増進を図るため、会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称を稲城市押立ふれあい会館とし、位置は稲城市押立663番地とする。

(使用時間等)

第4条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、休館日は設けないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用者の範囲)

第5条 会館を使用できるものは、稲城市の住民によって構成された団体とする。

(使用の許可)

第6条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、会館を使用するもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた使用の目的に反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、会館の使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

第9条から第11条まで 削除

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条及び第7条第1項に規定する会館の使用の許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第14条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、会館の性格、事業の内容等によりその管理を行わせることによって会館の目的を効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、公募によらないことができる。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(欠格事由)

第15条 次に掲げる団体は、指定管理者となることができない。

(1) 議員又は市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員が、代表者その他の役員となっている団体(市が出資している法人及び公共的団体等を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める団体

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、第14条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を満たすもののうちから最も適当であると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書による会館の管理が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が会館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定の取消し等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者が、前条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による会館の管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(指定等の公表)

第18条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところに従い、適正に会館の管理を行わなければならない。

2 市長は、会館の管理に関し必要な事項について指定管理者と協定を締結するものとする。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者は、会館の管理に関し知り得た個人に関する情報を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又はき損の防止その他当該個人に関する情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は会館の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、会館の管理に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復の義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに会館の施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに使用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第22条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(稲城市押立ふれあい会館設置条例の一部改正に伴う準備行為)

4 この条例による改正後の稲城市押立ふれあい会館設置条例(以下「改正後の条例」という。)第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第12条から第16条まで及び第18条の規定の例により行うことができる。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲城市押立ふれあい会館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 新法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正前の稲城市押立ふれあい会館設置条例第15条第1号に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲城市押立ふれあい会館設置条例の規定は、平成26年7月1日以後に施設の使用者が納付する使用料について適用し、同日前に当該使用者が納付する使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲城市押立ふれあい会館設置条例

平成9年12月22日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地区会館等
沿革情報
平成9年12月22日 条例第12号
平成17年12月26日 条例第18号
平成18年12月22日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第4号
平成30年10月1日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第19号