○稲城市選挙管理委員会規程

昭和41年3月24日

選管告示第561号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、稲城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 稲城市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び法第107条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙について、指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選者と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選者とする。

5 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示し、直ちに市長及び市議会議長に報告しなければならない。

(臨時委員会)

第2条の2 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員長が退職したとき又は委員長が欠けたときは、委員会は、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第5条 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(委員長及び委員の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

3 委員長の職務代理者又は委員長は、前2項の規定により届け出された退職願を受理したときは、遅滞なく委員会に報告し、承認を求めなければならない。

(委員の所属政党変更届)

第7条 委員が新たに政党に属し、又は所属政党を変更したときは、委員長に届け出なければならない。

(委員の異動の告示及び報告)

第8条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、第2条第5項の規定を準用する。

(補充員に対する準用)

第8条の2 第6条第2項同条第3項第7条及び第8条の規定は、稲城市選挙管理委員会補充員にこれを準用する。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を文書で委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第10条 委員長又は委員が出席できないときは、委員長にあっては委員長の職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長及び委員の1人以上が署名しなければならない。

2 委員が必要と認める事項は、会議録の写しを添え、会議の結果を市長に報告することができる。

(議事の手続)

第13条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、稲城市議会会議規則(昭和43年議会規則第8号)の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したときは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、次の委員会においてこれを報告しなければならない。

(事務の委任)

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。

第5章 委員会の告示

(告示の方法)

第17条 委員会及び委員長の告示は、稲城市公告式条例(昭和25年条例第30号)によりこれを行う。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 稲城町選挙管理委員会規程(昭和38年選管規則第2号)は、廃止する。

(昭和46年選管告示第55号)

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和49年選管告示第25号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管告示第17号)

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

稲城市選挙管理委員会規程

昭和41年3月24日 選挙管理委員会告示第561号

(平成18年11月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年3月24日 選挙管理委員会告示第561号
昭和46年10月30日 選挙管理委員会告示第55号
昭和49年3月30日 選挙管理委員会告示第25号
昭和51年12月12日 選挙管理委員会告示第33号
平成8年7月26日 選挙管理委員会告示第17号
平成18年11月9日 選挙管理委員会告示第25号