○稲城市選挙公報の発行に関する条例
昭和45年10月9日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、稲城市議会議員及び稲城市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において選挙公報を発行し、もって稲城市議会議員及び稲城市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(発行)
第2条 稲城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、稲城市議会議員及び稲城市長の選挙(以下「選挙」という。)について選挙公報を発行する。
2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに第1項の申請の期限を告示する。
(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項に規定する配布の方法を実情に応じて、新聞折込みその他これに準ずる方法に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所、出張所、公民館その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が容易に選挙公報を入手することができるように努めなければならない。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法第13条第1項に規定する法律の施行の日(以下「法律の施行日」という。)から施行する。
付則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。