○稲城市選挙管理委員会事務局規程
昭和49年3月30日
選管告示第26号
(設置)
第1条 稲城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、稲城市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に選挙係を置く。
(職の設置及び職員の職責)
第3条 事務局に事務局長を置く。事務局長は、委員長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に規定する係に係長を置く。係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する以外の職員は、上司の命を受けて委員会に関する事務に従事する。
(統括課長の職の指定等)
第4条 委員会は、極めて困難な事務を処理する事務局長の職を統括課長の職として指定することができる。
2 委員会は、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を副係長の職として指定することができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する副係長の職を次席の職と称することができる。
(職名)
第5条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
2 職層名は、副参事、主査及び主事とする。
3 副参事は統括課長の職又は事務局長の職、主査は係長の職、次席の職又は副係長の職にある職員の職層名とする。
4 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。
5 職務名は、一般事務とする。
(法令職名)
第6条 法令に定めるところにより特別な職名を必要とする職にある職員については、この規程に定めるもののほか当該職名を使用することができる。
(事務分掌)
第7条 選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 選挙制度及び選挙法令等の調査研究に関すること。
(2) 選挙人名簿の調製に関すること。
(3) 選挙人名簿の異動整理に関すること。
(4) 各種選挙の執行に関すること。
(5) 選挙の争訟に関すること。
(6) 選挙に関する記録、統計及び調査に関すること。
(7) 最高裁判所裁判官国民審査の事務に関すること。
(8) 直接請求に関すること。
(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(10) 検察審査会審査員候補者予定者名簿調製及び送付に関すること。
(11) 裁判員候補者予定者名簿調製及び送付に関すること。
(12) その他の選挙事務に関すること。
(13) 事務局の庶務に関すること。
(14) 公告式に関すること。
(15) 公印の保管に関すること。
(16) 委員会の会議に関すること。
(17) 委員会の規程の制定、改廃に関すること。
(18) 職員の人事、服務及び給与に関すること。
(19) 文書の収受、発送、保管及び保存に関すること。
(20) 予算の経理及び決算に関すること。
(21) 物品の管理に関すること。
(22) 選挙の啓発に関すること。
(23) 選挙管理委員会連合会に関すること。
(決裁)
第8条 事務局の事務は、すべて委員長の決裁を受けなければ、執行することができない。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の休日勤務命令に関すること。
(5) 職員の休暇等の諸届の処理に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 定例的な照会、回答、通知及び軽易な事項の処理に関すること。
2 前項に規定した事案であっても、異例又は重要と認められるものは、委員長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第10条 委員長が出張その他の事故により不在のときは、事務局長がその事案を代決することができる。
2 事務局長が不在のときは、係長がその事案を代決する。
3 前2項の規定により代決した事項は、後閲の手続をし、上司に報告しなければならない。
(準用)
第11条 前2条に定めるもののほか、事案の決裁については、稲城市事務決裁規程(昭和48年稲城市訓令第1号)の例による。
(合議)
第12条 事務局長は、市長その他の市の執行機関等の合意によらなければ執行することができない事項については、関係者に合議しなければならない。
(文書の取扱い)
第13条 事務局の文書の取扱いについては、稲城市文書管理規程(平成16年稲城市訓令第2号)を準用する。ただし、事務局の文書の保存年限については、別表に定めるとおりとする。
2 完結した文書で保存を要するものは、市長に引き継ぐものとする。
(職員の服務)
第14条 職員の服務については、稲城市職員服務規程(昭和48年稲城市訓令第3号)を準用する。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、事務局長が委員長の承認を得て別に定める。
付則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和55年選管告示第33号)
この告示は、昭和55年10月15日から施行する。
付則(昭和63年選管告示第2号)
この規程は、昭和63年2月1日から施行する。
付則(平成6年選管告示第4―1号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する職員は、第5条に規定する職名を有するものとする。
付則(平成6年選管告示第9―1号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
付則(平成13年選管告示第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年選管告示第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
事務局の文書の保存年限
種類 | 保存期間 | 文書名 |
第1種 | 永久 | (1) 委員会の組織に関する文書 (2) 委員及び職員の任免に関する文書 (3) 委員会の会議に関する文書 (4) 委員会の規程及び告示に関する文書 (5) 委員及び職員の事務の引継ぎに関する文書 (6) 争訟に関する文書 (7) その他永久保存の必要があると認められる文書 |
第2種 | 10年 | (1) 各種選挙及び投票に関する文書 (2) 各種選挙人名簿 (3) その他10年保存の必要があると認められる文書 |
第3種 | 5年 | (1) 政治資金規正法に関する文書 (2) 直接請求に関する文書 (3) 予算の経理及び決算に関する文書 (4) その他5年保存の必要があると認められる文書 |
第4種 | 3年 | (1) 常時啓発及び臨時啓発に関する文書 (2) 選挙協議会に関する文書 (3) その他3年保存の必要があると認められる文書 |
第5種 | 1年 | (1) 前記以外の軽易な文書 |