○稲城市選挙管理委員会公印規程

昭和49年3月30日

選管告示第27号

(通則)

第1条 稲城市選挙管理委員会の公印の形式、管守その他公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、公印番号、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印の調整)

第3条 公印の新調及び改刻は、稲城市選挙管理委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。

2 事務局長は、前項の規定により公印を新調し、又は改刻しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

(公印の管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなればならない。

(公印の廃止)

第5条 公印の廃止に関しては、第3条の規定を準用する。

2 前項の規定により廃止した公印は、永久に保存するものとする。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ、使用することができない。

(公印の事故報告等)

第7条 事務局長は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、委員長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 職員は、公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書等に原議書を添えて、事務局長の照合を受けなければならない。

2 前項の規定による照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、事務局長は、当該文書等に明りょうかつ正確に公印を押印するとともに、原議書に押印済の表示をし、公印使用簿(別記第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(公印印影の印刷)

第9条 定型的で一時に多数印刷する文書等で公印の押印を必要とするものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷して、公印の押印に代えることができる。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、稲城市公印規則(昭和46年稲城市規則第11号)を準用する。

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整された公印とみなす。

(令和6年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

公印名

公印番号

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

稲城市選挙管理委員会之印

1

古てん

方 24

一般文書用

1

稲城市選挙管理委員会事務局之印

2

てん書

方 21

1

稲城市選挙管理委員会委員長之印

3

てん書

方 21

1

稲城市選挙管理委員会事務局長印

4

てん書

方 21

1

稲城市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

5

てん書

方 21

1

稲城市選挙管理委員会契印

6

てん書

変だ円形

長 30

短 12

1

稲城市明るい選挙推進協議会印

7

古てん

方22

1

稲城市明るい選挙推進協議会長印

8

古てん

方18

1

選挙長之印

9

てん書

方18

1

投票管理者之印

10

てん書

方18

1

開票管理者之印

11

てん書

方18

1

別表第2

ひな型

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

画像

画像

画像

7

8

9

画像

画像

画像

10

11

 

画像

画像

(第1号様式)

 略

(第2号様式)

 略

稲城市選挙管理委員会公印規程

昭和49年3月30日 選挙管理委員会告示第27号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年3月30日 選挙管理委員会告示第27号
平成18年11月9日 選挙管理委員会告示第27号
平成18年12月5日 選挙管理委員会告示第34号
令和6年6月19日 選挙管理委員会告示第7号