○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年10月22日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行なう前においても職員にその職務を行なわせることができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項の会計年度任用職員の服務の宣誓については、任命権者が別に定めることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例後30日以内に新らたに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行なう前においても、その職務を行なうことができる。
付 則(昭和42年条例第207号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
様式一(消防職員以外の職員)
略
様式二(消防職員)
略