○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和41年11月1日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第178号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定により職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が、法令または条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業または事務に従事する場合
(2) 職員が、国または地方公共団体その他の公共団体もしくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業または事務に従事する場合
(3) 職員が、都または地方公共団体の主催する講演会等において市政または学術等に関し講演等を行なう場合
(4) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員が、その職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) 職員が、職員団体(地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体および地方公営企業労働関係法第5条の労働組合をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて適法な交渉に参加する場合
(7) その他特別の事由のある場合
付 則
この規則は、公布の日から施行する。