○稲城市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成7年10月1日
規則第19号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位で規則で定めるものは、顧問若しくは評議員その他これに準ずるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○稲城市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成7年10月1日
規則第19号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位で規則で定めるものは、顧問若しくは評議員その他これに準ずるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。