○稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成9年3月28日

規則第9号

稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和46年稲城市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第3条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日の変更)

第4条 条例第5条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2月以内において行うことができる。

3 任命権者は、週休日の変更をするときは、第1号様式により行うものとする。

(宿日直勤務)

第5条 条例第9条の市規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 病院等に勤務する医師等が行う救急患者及び入院患者の診療等の勤務

(4) 前各号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務

2 宿直勤務を命ずるときは、原則として、午後10時から翌日の午前6時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

3 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。

(超過勤務)

第6条 任命権者は、職員に条例第10条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を確認の上、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次の及びに定める時間

 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

(2) 臨時的に前号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要があると認められる特別の事情がある場合 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員又は任命権者が定める期間及び場合において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合は、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第3項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合は、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするものとする。

6 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の2 条例第10条の2第1項の市規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 産前産後休暇(第16条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第10条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、第1号様式の2により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する同居の親族がいることとなった場合

6 制限開始日以後制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を第1号様式の3により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 第1項から前項までの規定(第5項第3号を除く。)は、条例第10条の2第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第1項中「条例第10条の2第1項」とあるのは「条例第10条の2第2項において準用する同条第1項」と、「子を養育できる」とあるのは「条例第10条の2第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護できる」と、同項第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、第2項中「条例第10条の2第1項」とあるのは「条例第10条の2第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号、第2号又は第4号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「第1項」とあるのは「第9項において準用する第1項」と、第6項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号、第2号又は第4号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号、第2号又は第4号」と、第8項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第6条の3 条例第10条の2の2第1項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、第1号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認をする必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた日後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる理由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第1号の3により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第10条の2の2第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第10条の2の2第1項」とあるのは「条例第10条の2の2第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第8項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(休日勤務)

第7条 任命権者は、条例第11条若しくは第12条の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第13条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第6条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を確認のうえ、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替え)

第8条 条例第12条第1項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の後2月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による休日の振替えは、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替えは、第2号様式により行うものとする。

(代休日の指定)

第9条 条例第13条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各2月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、第2号様式により行うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 条例第14条第1項に規定する1の年とは、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間(年次有給休暇のすべてを使用する場合においては、45分)を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1日の平均勤務時間が7時間45分未満の者にあっては、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、1日の平均勤務時間をもって1日とする。

5 第2項本文の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日(条例第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。

6 第3項の規定にかかわらず、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なるものにあっては、別表第1の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第1の3の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

(定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第10条の2 条例第14条第1項の別に定める日数は、別表第1に定める日数のうち、定年前再任用短時間勤務職員となった月が4月の場合に相当する日数とする。

(育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の付与)

第10条の3 条例第14条第1項の別に定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間ごとの勤務日の日数及び1週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表第1に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、別表第1の3に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

(新たに条例の適用を受ける職員の年次有給休暇の付与)

第11条 新たに職員となり条例第14条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等以外の職員 別表第1の2に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第1に定める日数

(3) 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの勤務日の日数、1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第1に定める日数

(4) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第1の3に定める日数

2 次に掲げる者で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となり条例第14条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第2に定める日数とする。

(1) 国又は他の地方公共団体からの派遣職員

(2) 前号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有給休暇の特例)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員として採用された職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、退職以前又は任期の更新前に前条第2項に掲げる者で、旧条例等の規定により年次有給休暇が付与されていたもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第2の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用又は任期の更新」と、「異動がなかったものとした」とあるのは「退職以前の勤務と採用以後の勤務又は任期の更新前の勤務と任期の更新以後の勤務とが継続するものとみなした」と、「25日」とあるのは「その者が4月に採用された場合に付与された日数」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第11条の3 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第14条第1項及び第2項に掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数(第11条第2項の適用を受ける者にあっては、同項に掲げる日数)

(2) 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1とする。以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第10条の3各号又は第11条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第10条の3各号又は第11条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この条及び次条において同じ。)

 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)前号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第10条の3各号又は第11条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に前号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第10条の3各号又は第11条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

(4) 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、前号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第14条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日(第10条の3各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に前条第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの条の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第10条の3各号又は第11条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1の年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1の年における総日数及び勤務した日数から除く。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、第11条第2項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越しについては、別表第2に定めるところによる。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) 条例第14条第15条(日を単位とする場合を除く。)第16条及び第17条の規定による休暇により勤務しなかった期間

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されて勤務しなかった期間

(4) 稲城市職員の公益法人への派遣に関する条例(平成14年稲城市条例第9号)第2条第1項の規定により公益法人に派遣されて勤務しなかった期間(当該公益法人において勤務した期間及びこれに相当すると認められる期間に限る。)

(5) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(7) 稲城市職員の勤務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年稲城市条例第178号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

5 定年前再任用短時間勤務職員の勤務実績の算定に当たっては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。

6 第3項の規定にかかわらず、第11条の2第2項に定める者の年次有給休暇の翌年への繰越しについては、別表第2の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用又は任期の更新」と、「15日」とあるのは「その者が7月に採用された場合に付与された日数」と読み替えるものとする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、90日(結核性疾患の場合にあっては、2年)を限度とする。ただし、公務上の疾病又は負傷については、90日を超えて必要と認める期間を承認することができるものとする。

3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(市規則で定める疾病等)

第14条 条例第15条第1項の市規則で定める疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)は、疾病等の種類、事由等により、市長が別に定めるもので、当該疾病等による病気休暇の最後の日の翌日から起算して2年以内のものとする。

(公民権行使休暇)

第15条 公民権行使休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使(以下「公民権行使」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使休暇を承認するときは、公民権行使を証する書類の提出を求めることができる。

(産前産後休暇)

第16条 産前産後休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、産前産後休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 産前産後休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠初期休暇)

第17条 妊娠初期休暇は、妊娠初期の女性職員が妊娠に起因する障害のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠初期休暇は、1回の妊娠について1回に限り、日を単位として引き続く10日以内で承認する。

3 妊娠初期休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第18条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第19条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第20条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、一生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、一生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児を育てる当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項に規定する証明若しくは同条第1項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると市長が認める地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明(以下「パートナーシップ証明」という。)を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該生児について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間を利用するときのその利用方法は、任命権者が定める。

6 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第21条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。

3 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等(パートナーシップ関係の相手方の出産に係る休暇にあっては、母子手帳等、パートナーシップ証明及びパートナーシップ関係の相手方と同一の世帯に属していることを確認できる書類をいう。以下同じ。)を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第21条の2 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(子の看護休暇)

第21条の3 子の看護休暇は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子の看護休暇は、1の年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)において、日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。

3 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の子の看護休暇は、条例第2条第3項の規定により定める定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を5で除して得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間数。次項において「平均勤務時間」という。)をもって1日とし、1の年において、日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。

4 前2項の規定による子の看護休暇は、職務に支障がないと認められるときは、1時間を単位として承認することができる。この場合、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、平均勤務時間)の承認をもって1日の承認とするものとする。

(生理休暇)

第22条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第23条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合又はパートナーシップ証明を受けたパートナーシップ関係にある者と同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、職員の関係者(別表第3に掲げる関係者に限る。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日

(2) 職員の関係者が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く別表第3に掲げる日数

(3) 職員の父母、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は子の追悼のための特別な行事を行う場合(父母、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は子の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚する日若しくはパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日以後の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(災害休暇)

第24条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(事故休暇)

第25条 事故休暇は、風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断及びその他交通機関の事故等の不可抗力により、職員が勤務できないと認められる場合の休暇とする。

2 事故休暇は、日又は時間若しくは分を単位として、必要と認められる最小の範囲内で承認する。

3 事故休暇を請求するときは、事故等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(伝染病予防休暇)

第26条 伝染病予防休暇は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限若しくは遮断をされ、健康診断若しくは入院の勧告をされ、又は就業制限されたことにより、職員が勤務できないと認められる場合の休暇とする。

2 伝染病予防休暇は、日又は時間を単位として、必要と認められる範囲内で承認する。

3 伝染病予防休暇を請求するときは、感染症の発生等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(出頭休暇)

第27条 出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とする。

2 出頭休暇は、日又は時間を単位として、必要と認められる範囲内で承認する。

3 出頭休暇を請求するときは、官公署へ出頭する事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(ドナー休暇)

第28条 ドナー休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者及びパートナーシップ関係の相手方、父母、子並びに兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄液若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合において、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 ドナー休暇は、日又は時間を単位として、必要と認められる範囲内で承認する。

3 ドナー休暇を請求するときは、骨髄液若しくは末梢血幹細胞の提供希望者としての登録又は骨髄液若しくは末梢血幹細胞の提供の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(夏季休暇)

第29条 夏季休暇は、夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 前項の夏季の期間は、7月1日から9月30日までとする。ただし、病院事業の企業職員その他の職種及び職務の内容によりこの期間によることが困難であると特に市長が認めた職員については、10月31日までとすることができる。

3 夏季休暇は、日を単位として5日以内(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日に条例第2条第2項の規定により定める定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)で承認する。

4 斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間ごとの勤務日数を5日で除して得た数を乗じた日数

5 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(ボランティア休暇)

第30条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら当該職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

(3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 前各号に掲げる活動のほか、任命権者が必要と認める社会貢献活動

2 ボランティア休暇は、1の年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)において日を単位として、5日の範囲内で承認する。

3 ボランティア休暇を請求するときは、ボランティア活動計画書を提出しなければならない。

(短期の介護休暇)

第30条の2 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(介護休暇)

第31条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する180日の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する180日の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、第1項ただし書の規定により承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに第3号様式により行うものとする。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、第4号様式により任命権者に届け出なければならない。

(介護時間)

第31条の2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第20条に規定する育児時間又は稲城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲城市条例第20号)第15条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに第5号様式により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、第4号様式により任命権者に届け出なければならない。

(組合休暇)

第31条の3 条例第18条第3項に規定する1の年とは、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(期間計算)

第32条 第13条第16条第17条第22条から第26条まで、第30条及び第31条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休暇等の特例)

第32条の2 退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第15条から第17条までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(休暇等の申請)

第33条 第10条第13条及び第15条から第30条までに規定する休暇を申請するための様式は、任命権者が別に定める。

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(雑則)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項中「1時間」の次に「(年次有給休暇のすべてを使用する場合においては、45分)」を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日(以下「基準日」という。)に在職する職員に係る施行日から平成23年3月31日まで(以下「切替期間」という。)の間の年次有給休暇は、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定により受けることができる日数から、平成22年1月1日から基準日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じた日数に5日(再任用短時間勤務職員にあっては、付則別表に規定する日数)を加えた日数とする。

3 切替期間の間の子の看護休暇は、改正後の稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年稲城市規則第9号。以下「改正後の規則」という。)第21条の2の規定により承認を受けることができる日数から、平成22年1月1日から基準日までの間に承認を受けた子の看護休暇の日数を減じた日数に2日を加えた日数とする。

4 切替期間の間のボランティア休暇は、改正後の規則第30条の規定により承認を受けることができる日数から、平成22年1月1日から基準日までの間に承認を受けたボランティア休暇の日数を減じた日数に2日を加えた日数とする。

5 切替期間の間の組合休暇は、条例第18条第3項の規定により受けることができる日数から、平成22年1月1日から基準日までの間に使用した組合休暇の日数を減じた日数に8日を加えた日数とする。

付則別表(付則第2項関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

日数

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

5日

217日以上

5日

4日

169日以上216日以下

30時間以上

5日

30時間未満

4日

3日

121日以上168日以下

30時間以上

5日

30時間未満

3日

2日

73日以上120日以下

30時間以上

5日

30時間未満

2日

1日

48日以上72日以下

30時間以上

5日

30時間未満

1日

(平成22年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、稲城市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年稲城市条例第31号)の施行の日から適用する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第13条第1号及び第2号、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第11条の2、第12条第5項及び第32条の2並びに稲城市職員被服貸与規則第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の稲城市職員の給与の支給に関する規則第1条の2、稲城市一般職の職員の通勤手当支給規則第8条の2、稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第3条第4号、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第10条第4項及び稲城市職員被服貸与規則第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和6年規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の2、第11条関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

1日

48日以上72日以下

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

(注) 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づく。

別表第1の2(第11条関係)

職員となった月

日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

別表第1の3(第10条、第10条の3、第11条関係)

ア 1週間あたりの正規の勤務時間が19時間25分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

イ 1週間あたりの正規の勤務時間が19時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

ウ 1週間あたりの正規の勤務時間が23時間15分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

8時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

エ 1週間あたりの正規の勤務時間が23時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

8時間

13

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

13

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

13

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

別表第2(第11条、第12条関係)

異動前の年次有給休暇の付与期間

その年度等の付与日数

翌年度への繰越日数

会計年度

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年度の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

第12条第1項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。

暦年

25日に、異動の日の属する暦年の前暦年の12月31日において旧条例等の規定によりその暦年に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数から、仮定年(異動の日の属する暦年の1月1日から翌暦年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における異動日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数。ただし、異動日の属する仮定年の前々暦年の勤務実績が8割に満たない職員については、25日から仮定年における異動日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

(1) 仮定年の前々暦年又は前暦年に職員となった者

職員となった日から同暦年の12月31日まで

(2) 仮定年に職員となった者

職員となった日から同仮定年の12月31日まで

第12条第1項による日数。この場合において、次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定の基礎となる期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 仮定年の前暦年に職員となった者

職員となった日から同暦年の12月31日まで

(2) 仮定年に職員となった者

職員となった日から同仮定年の12月31日まで

(3) 仮定年に異動した者

異動日の属する仮定年

別表第3(第23条関係)

親族

日数

親族

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

10日

子の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

父母

10日

10日

祖父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

祖父母

7日

5日

兄弟姉妹の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹

2日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹

7日

おじ又はおば

2日

おじ又はおばの配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

2日

おい又はめい

2日

父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)


第1号様式(第4条関係)

 略

第1号様式の2(第6条の2、第6条の3関係)

 略

第1号様式の3(第6条の2関係)

 略

第2号様式(第8条、第9条関係)

 略

第3号様式(第31条関係)

 略

第4号様式(第31条関係)

 略

第5号様式(第31条の2関係)

 略

稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成9年3月28日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年3月28日 規則第9号
平成9年6月27日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第16号
平成10年6月29日 規則第30号
平成11年6月11日 規則第20号
平成11年9月30日 規則第28号
平成12年6月15日 規則第20号
平成13年2月1日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第14号
平成13年7月1日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第14号
平成20年9月18日 規則第31号
平成21年3月5日 規則第6号
平成21年12月28日 規則第26号
平成22年12月28日 規則第33号
平成24年12月17日 規則第45号
平成29年3月23日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年9月1日 規則第43号
令和4年11月30日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第29号