○稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱
平成9年3月28日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「条例」という。)及び稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年稲城市規則第9号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 命令権者は、任命権者の承認を得て、前項の規定により割り振られるべき正規の勤務時間の時間帯以外の時間帯において職員の正規の勤務時間を割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 前条第1項の規定により勤務する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、職務の性質によりこれにより難いときは、任命権者の承認を得て、命令権者が別に定める。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。
3 前条第2項の規定により勤務する職員の休憩時間は、任命権者の承認を得て、命令権者が定める。
(週休日、休日勤務の勤務時間)
第4条 条例第5条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。
(研修期間中の勤務時間)
第5条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(総務部長の権限)
第7条 総務部長は、命令権者に対して、勤務時間、休日、休暇等に関し報告を求め、又は指示をすることができる。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成21年2月26日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。