○稲城市一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年4月8日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲城市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4で定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当する場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期限内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第2条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。この場合において、非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合は、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(職務復帰)
第11条 任命権者は、育児休業の承認を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)が育児休業の承認に係る子を養育しなくなった場合は、速やかに育児休業職員を職務に復帰させなければならない。
2 育児休業の承認が効力を失ったとき、又は育児休業の期間が満了したときは、育児休業職員は、職務に復帰するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
(稲城市女子職員の育児休業規則の廃止)
2 稲城市女子職員の育児休業規則(平成3年稲城市規則第7号)は、廃止する。
付則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市一般職の職員の育児休業等規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成22年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市一般職の職員の育児休業等規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
付則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
第1号様式(第2条、第3条関係)
略
第1号様式の2(第6条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条、第7条、第10条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略