○稲城市一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年4月8日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲城市条例第20号。以下「育児休業等条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 条例第3条第5号の育児休業等計画書は、第1号様式の2によるものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第6条 条例第10条の規則で定める請求書は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 条例第8条第6号の育児休業等計画書は、第1号様式の2によるものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(再度の育児休業等をすることができる特別の事情)
第8条 条例第3条第4号又は第8条第5号に規定する申出に必要な子を養育するための方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(職務復帰)
第11条 任命権者は、育児休業の承認を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)が育児休業の承認に係る子を養育しなくなった場合は、速やかに育児休業職員を職務に復帰させなければならない。
2 育児休業の承認が効力を失ったとき、又は育児休業の期間が満了したときは、育児休業職員は、職務に復帰するものとする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
(稲城市女子職員の育児休業規則の廃止)
2 稲城市女子職員の育児休業規則(平成3年稲城市規則第7号)は、廃止する。
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市一般職の職員の育児休業等規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成22年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の稲城市一般職の職員の育児休業等規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
第1号様式(第2条、第3条関係)
略
第1号様式の2(第2条、第6条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条、第7条、第10条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略