○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月20日
条例第177号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第11条及び第12条の規定による休日並びに勤務時間条例第13条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第14条第4項の規定により年次有給休暇を承認されている場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。