○稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和40年4月1日
条例第148号
(趣旨)
第1条 稲城市議会議員(以下「市議会議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長、副議長にはその選挙されたその日から、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長には選任された日から、議員にはその職についた日から、又はその職を離れたとき失職したときはその日まで、死亡したときはその月の末日まで支給する。ただし、2以上の職にあるときは、額の多い方とする。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長並びに議員がその職を離れたとき又は失職した日の属する月の議員報酬額は、月の初日から支給するとき又は月の末日まで支給するとき以外は、当該月の現日数を基礎として日割りによって支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、支給期日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、繰上げ支給する。
(費用弁償)
第4条 市議会議員が職務のために市外に出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料の7種とし、その額は、別表第2のとおりとする。
3 宿泊を要しない旅行において、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食事料を除き公費により弁償すべき経費の負担がない場合については、前項の規定にかかわらず、日当を弁償しない。
(期末手当)
第5条 市議会議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した市議会議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ、その基準日現在(退職し、又は死亡した市議会議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における議員報酬の月額及び議員報酬の月額に稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)別表第1行政職給料表(1)職務の級5級の適用を受ける職員に適用する加算割合を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の250を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 稲城町議会議員の夏季手当及び年末手当支給に関する条例(昭和35年条例第88号)は、廃止する。
付 則(昭和41年条例第166号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第186号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付 則(昭和43年条例第234号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の夏季手当から適用する。
付 則(昭和43年条例第246号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の年末手当から適用する。
付 則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付 則(昭和45年条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年条例第28号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
付 則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月支給分から適用する。
付 則(昭和48年条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第39号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
付 則(昭和50年条例第3号)抄
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以降の分として、すでに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
付 則(昭和52年条例第25号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和53年条例第30号)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 稲城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年稲城市条例第149号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部改正)
3 調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(昭和46年稲城市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和55年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和55年条例第17号)抄
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
付 則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第3号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成元年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日から、この条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付 則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正前の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成4年条例第13号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成4年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
付 則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに付則第5条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第19号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付 則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置の取扱い)
2 平成21年6月の期末手当をこの条例による改正後の稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により算定した場合における割合とこの条例による改正前の稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により算定した場合における割合との差に相当する割合に係る期末手当の取扱いについては、必要な措置を講ずるものとする。
付 則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付 則(平成22年条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
付 則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 523,000円 |
副議長 | 477,000円 |
常任委員長 | 454,000円 |
議会運営委員長 | 454,000円 |
特別委員長 | 454,000円 |
議員 | 445,000円 |
別表第2(第4条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日) | 宿泊料 | 食事料 | |
宿泊を要する出張 | 宿泊を要しない出張 | |||||||
|
|
|
|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
議員 | 実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 1,500 | 1,000 | 14,000 | 1,000 |