○稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成2年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年稲城市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特別委員会の長)
第2条 条例第2条に規定する特別委員長とは、長期総合計画検討特別委員長及び議員定数調査特別委員長をいう。
付 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年5月18日から施行する。
付 則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年6月1日から施行し、改正後の稲城市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の規定は、平成7年5月15日から適用する。
付 則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年5月13日から施行する。
付 則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。