○調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例
昭和46年10月12日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭した者の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者については、その費用を弁償する。ただし、市に勤務する常勤の職員には、これを適用しない。
第3条 費用弁償は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食事料とし、その額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市内から出頭し、又は参加した者に対しては、費用弁償として、日当8,800円を支給する。
(支給方法)
第4条 費用弁償は、調査等に出頭し、又は公聴会に参加した際支給する。
2 費用弁償は、調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の居住地から最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行した場合の費用による。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年条例第7号)抄
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年条例第26号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年条例第30号)抄
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
付 則(昭和55年条例第17号)抄
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第15号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の調査等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日) | 宿泊料 | 食事料 |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 8,800円 | 14,000円 | 1,000円 |