○稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例
昭和26年2月27日
条例第35号
第1条 市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費については、この条例の定めるところによる。
第2条 特別職の職員の給料額は、別表第1による。
第3条 特別職の職員が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表第2による。
3 宿泊を要しない旅行において、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食事料を除き公費により支出すべき経費の負担がない場合については、前項の規定にかかわらず、日当を支給しない。
第4条 特別職の職員に対しては、給料及び旅費のほかに期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料の月額及び給料の月額に稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)別表第1行政職給料表(1)職務の級5級の適用を受ける職員に適用する加算割合を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の220を乗じて得た額とする。
第5条 給与及び旅費の支給方法並びに支給条件は、一般職の職員の例による。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日以後の給与につき適用する。
2 この条例の適用の日以前の給与については、なお従前の例による。
付 則(昭和28年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
付 則(昭和29年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
付 則(昭和30年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日以後の給与につき適用する。
付 則(昭和32年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付 則(昭和35年条例第 号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
付 則(昭和36年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和37年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和38年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和39年条例第108号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和40年条例第136号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和39年9月1日から、第3条の改正規定は、昭和40年4月1日からそれぞれ適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和41年条例第161号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により既に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和42年条例第183号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例中第2条別表(3)は、この条例適用の日をもって削除する。
付 則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付 則(昭和45年条例第29号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
付 則(昭和47年条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年条例第25号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年条例第3号)抄
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年7月1日以降の分として、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以降の分として、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和52年条例第27号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の稲城市特別職の職員の給与に関する条例別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
付 則(昭和55年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の稲城市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和55年条例第17号)抄
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市職員の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
付 則(昭和61年条例第22号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第6号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、この条例施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第16号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
付 則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成18年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 新法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正前の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に規定する収入役に関する部分は、なおその効力を有する。
2 前項の規定に関わらず、収入役の給料月額は、695,000円とする。
付 則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに付則第5条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置の取扱い)
2 平成21年6月の期末手当をこの条例による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び稲城市一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定した場合における割合とこの条例による改正前の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び稲城市一般職の職員の給与に関する条例の規定により算定した場合における割合との差に相当する割合に係る期末手当の取扱いについては、必要な措置を講ずるものとする。
付 則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに付則第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
第6条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
第7条 稲城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年稲城市条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成22年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
付 則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
付 則(平成25年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の稲城市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 897,000円 |
副市長 | 777,000円 |
教育長 | 730,000円 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日) | 宿泊料 | 食事料 | |
宿泊を要する出張 | 宿泊を要しない出張 | |||||||
市長 副市長 教育長 |
|
|
|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 1,500 | 1,000 | 14,000 | 1,000 |