○稲城市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年3月16日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給する職員の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第2条 稲城市立病院及び稲城市消防本部に勤務する職員を除く職員の手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第1に定めるところによる。
2 稲城市消防本部に勤務する職員の手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第2に定めるところによる。
2 手当の額が月額で定められているものについては、別に定めがあるものを除き、勤務に服しない日がある月の手当の額は、日割をもって減額する。この場合において減額の対象となる日数は、勤務を要する日において勤務しなかった日数(勤務しないことについて任命権者の承認があったものを除く。)とする。
(支給範囲の認定)
第4条 市長は、手当の支給範囲について必要な認定を行うことができる。
(支給日)
第5条 手当は、その月分を翌月中に支給する。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第187号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付 則(昭和42年条例第209号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
付 則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前における勤務又はこの条例の施行日前に開始された勤務に対する特殊勤務手当の額並びにその支給方法は、なお従前の例による。
(分娩手当に関する特例措置)
3 平成7年度から平成10年度までの間に支給する分娩手当に関するこの条例による改正後の稲城市職員の特殊勤務手当に関する条例別表第2分娩手当の項の適用については、同項支給額の欄の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じて、同表の右欄に定める支給額とする。
区分 | 支給額 | |
平成7年度 | ① 単胎の場合 1回 分娩介助料の9% | ② 双胎以上の場合 1回 分娩介助料の13.5% |
平成8年度 | ① 単胎の場合 1回 分娩介助料の8% | ② 双胎以上の場合 1回 分娩介助料の12.0% |
平成9年度 | ① 単胎の場合 1回 分娩介助料の7% | ② 双胎以上の場合 1回 分娩介助料の10.5% |
平成10年度 | ① 単胎の場合 1回 分娩介助料の6% | ② 双胎以上の場合 1回 分娩介助料の9.0% |
(稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前における勤務又はこの条例の施行日前に開始された勤務に対する特殊勤務手当の額及びその支給方法は、なお従前の例による。
付 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
稲城市職員特殊勤務手当支給表
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
社会福祉主事手当 | 生活保護の実施に係る訪問及び申請時の面接相談を行ったとき。 | 日額 200円 |
行路病人救護手当 | 行路病人の救護に従事したとき。 | 日額 1,000円 |
行路死亡人等取扱手当 | 行路死亡人その他死体の取扱いに従事したとき。 | 日額 3,000円 |
下水管渠調査手当 | 公共下水道管内の作業に従事したとき。 | 日額 500円 |
感染症関連業務手当 | 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症、同条第7項の新型インフルエンザ等感染症、同条第8項の指定感染症及び同条第9項の新感染症をいう。以下この項において同じ。)の患者又はその疑いのある者に接する業務及び感染症に汚染された疑いのある場所での防疫に係る業務に従事したとき。 | 日額 1,000円 |
別表第2(第2条関係)
稲城市消防本部職員特殊勤務手当支給表
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 | 摘要 |
機関手当 | (1) 消防機関の運転及び整備に指定された者が消防機関の運転及び整備に従事したとき。 | 1当務 大型 300円 普通 250円 |
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(2) 査察広報車の運転及び整備に従事したとき。 | 1当務 150円 | ||
出場手当 | 水火災等の災害現場に出場したとき。 | ① 水火災等の防ぎょに従事した場合 1回 300円 | 1時間を超えるときは、1時間ごとに100円を加算する。 |
② 水火災等の防ぎょに従事しない場合 1回 100円 |
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救急手当 | (1) 救急事故に出場ししたとき。 | ① 救急業務等の活動に従事した場合 1回 1時間未満 120円 1時間以上 160円 |
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② 救急業務等の活動に従事しない場合 1回 100円 |
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(2) 救急救命士が救急事故に出場したとき。 | ① 救急業務等の活動に従事した場合 1回 1時間未満 350円 1時間以上 510円 |
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② 救急業務等の活動に従事しない場合 1回 100円 |
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梯子車専従手当 | 梯子車の操作登はんに従事したとき。 | 日額 360円 |
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深夜特殊業務手当 | 交替制勤務者が深夜に2時間以上勤務したとき。 | 1当務 170円 |
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火災調査手当 | 火災の原因又は損害調査に従事したとき。 | 日額 100円 |
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救出救助専従手当 | 救出救助現場に出動したとき。 | ① 救出救助業務に専従した場合 1回 300円 |
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② 潜水業務に専従した場合 1回 500円 |
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③ 救出救助業務及び潜水業務に専従しない場合 1回 100円 |
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感染症関連業務手当 | 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症、同条第7項の新型インフルエンザ等感染症、同条第8項の指定感染症及び同条第9項の新感染症をいう。以下この項において同じ。)の患者又はその疑いのある者に接する業務、感染症に汚染された疑いのある場所での防疫に係る業務等に従事したとき。 | 日額 2,000円(指揮活動、移送業務及び車内消毒に従事した場合は、1,000円) |