○稲城市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則
昭和39年4月30日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びに支給方法について定めることを目的とする。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額の区分は、別表第1のとおりとする。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
付 則(昭和45年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和46年規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年規則第2号)
この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
付 則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月16日から施行する。
付 則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会の事務部局の職員の部支給する者の範囲の欄仲「教育次長」を「部長」に改める改正規定は、平成2年4月2日から施行する。
付 則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
付 則(平成5年規則第20号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第30号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
付 則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年9月18日から施行する。
付 則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲城市一般職の職員の管理職手当支給に関する規則第2条第2項の規定による管理職手当の額(以下「管理職手当額」という。)が、改正前の管理職手当額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、改正前の管理職手当額と改正後の管理職手当額の差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(稲城市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 稲城市職員の給与の支給に関する規則(昭和41年稲城市規則第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成23年規則第6号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、稲城市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年稲城市条例第31号)の施行の日から適用する。
別表第1(第2条関係)
組織の区分 | 支給する職の範囲 | 支給額の区分 | |
市長の補助職員 | 市長の事務部局の職員 | 部長 担当部長 参事 | 区分2 |
統括課長 | 区分3 | ||
課長 担当課長 | 区分4 | ||
主幹 主幹保健師 | 区分5 | ||
消防本部の職員 | 消防長 | 区分2 | |
消防次長 消防署長 | 区分3 | ||
課長 | 区分4 | ||
議会事務局の職員 | 事務局長 | 区分2 | |
統括課長 | 区分3 | ||
事務局次長 | 区分4 | ||
教育委員会事務部局 | 部長 担当部長 | 区分2 | |
統括課長 | 区分3 | ||
課長 担当課長 | 区分4 | ||
選挙管理委員会事務局の職員 | 統括課長 | 区分3 | |
事務局長 | 区分4 | ||
監査事務局の職員 | 統括課長 | 区分3 | |
事務局長 | 区分4 | ||
農業委員会事務局の職員 | 統括課長 | 区分3 | |
事務局長 | 区分4 |
別表第2(第2条関係)
支給額の区分 給料表 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 |
行政職給料表(1) 医療職給料表(2) 医療職給料表(3) 消防職給料表 | 101,700 | 85,900 | 73,400 | 57,600 | |
医療職給料表(1) | 127,600 | 116,700 | 100,300 |