○稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則
昭和44年6月3日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第79号。以下「給与条例」という。)に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第18条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの支給基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給をうけていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従職員(法第52条の規定に基づく職員団体の業務にもっぱら従事するため休暇を与えられている職員をいう。)
第3条 給与条例第18条第1項後段に規定する市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 法第28条第4項の規定により職を失った職員
(3) 法第29条第1項の規定により免職された職員
(4) 退職の後支給基準日までの間において、次に掲げる職員(非常勤の職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(5) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)となった者
ア 他の地方公共団体(当該地方公共団体の期末手当及び勤勉手当の支給に関し当市の職員としての在職期間を通算する制限を設けていないものを除く。)の職員
イ 国家公務員又は国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる事業を行う国の経営する企業に勤務する職員
(一時差止処分の手続)
第3条の2 任命権者は、給与条例第18条の3(第19条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議するものとする。
(一時差止処分書及び処分説明書)
第3条の3 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(第1号様式)を交付しなければならない。
2 給与条例第18条の3第5項(第19条の2において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第2号様式による。
3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書を市の掲示板に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(処分説明書の写しの提出)
第3条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、当該処分説明書の写し1通を市長に提出するものとする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第3条の5 給与条例第18条の3第2項(第19条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、その取扱いについて市長に協議するものとする。
(一時差止処分の取消しの通知)
第3条の6 任命権者は、給与条例第18条の3第3項又は第4項(第19条の2において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第18条第2項に定める在職期間は、同条例の適用を受ける職員としての在職した期間とする。
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間又は育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を減じて得た期間については、その2分の1の期間
3 給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず算入する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第5条の2 給与条例第18条の3第1項又は第3項(第19条の2において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 市の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体を退職してきた者
(職務段階等に応じた加算の対象職員)
第6条の2 給与条例第18条第5項第1号のその属する職務の級が3級である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市規則で定めるものは、主任の職にあるものとする。
2 給与条例第18条第5項第2号のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して同項第1号に掲げる職員に相当する者として市規則で定める職員は、別表第1左欄に掲げる給料表(行政職給料表(1)を除く。)に応じて同表中欄に定める職員とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第19条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(給与条例第17条第1項の規定を受ける職員を除く。)
(3) 特別職に属する職員
(勤勉手当の支給を受けない職員)
第8条 給与条例第19条第1項後段に規定する市規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当支給期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 休職にされていた期間(給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)
(3) 給与条例第10条の規定により、給与を減額された期間(稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定により介護休暇を承認された期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が、公務及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日並びに勤務時間条例第11条及び第12条に規定する休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日(次号においてこれらを「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 稲城市一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲城市条例第20号)第8条の規定により部分休業の承認を受けた場合において、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合は、当該部分休業により勤務しなかった時間の合計を日数換算した期間(日数換算にあたっては、7時間45分を1日とする。ただし、7時間45分に満たない端数がある場合は、1日とみなす。)
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を減じて得た期間
(職務段階等に応じた加算の対象職員)
第12条の2 給与条例第19条第4項第1号のその属する職務の級が3級である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市規則で定めるものは、主任の職にあるものとする。
2 給与条例第19条第4項第2号のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して同項第1号に掲げる職員に相当する者として市規則で定める職員は、別表第1左欄に掲げる給料表(行政職給料表(1)を除く。)に応じて同表中欄に定める職員とする。
(1) 6月1日 100分の0以上100分の160以下(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)にあっては、100分の85以下)
(2) 12月1日 100分の0以上100分の160以下(再任用職員にあっては、100分の85以下)
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 稲城町職員の勤勉手当支給規則(昭和32年規則第37号)は、廃止する。
付 則(昭和49年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
付 則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第2号中「(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)」を「(給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)」に改める改正規定及び同項4号中「公務に」を「公務及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に」に改める改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 平成2年6月15日及び同年12月15日において、改正前の稲城市職員期末手当および勤勉手当支給規則の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当及び勤勉手当の内払いとみなす。
付 則(平成3年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
付 則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
付 則(平成6年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年6月15日及び同年12月15日において、改正前の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
付 則(平成6年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(平成7年度の期末手当及び勤勉手当支給の特例)
2 次の表の左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に定める職員については、平成7年度に支給される期末手当及び勤勉手当に限り、別表第1右欄の加算割合にかかわらず、次の表の右欄に定める加算割合を適用する。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級が5級である職員 | 100分の6 |
行政職給料表(2) | 職務の級が4級である職員 | |
医療職給料表(2) | 職務の級が5級である職員 | |
医療職給料表(3) | 職務の級が5級である職員 | |
消防職給料表 | 職務の級が5級である職員 |
3 この規則による改正後の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則別表第1の適用を受ける職員以外のもののうち、稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年稲城市条例第1号)付則第4項の規定により職務の級及び号給を切り替えられた者で、同条例付則第2項に規定する切替日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給が次の表の左欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に定める職務の級及び号給に該当する場合、これらの者に平成7年度に支給される期末手当及び勤勉手当に限り、第6条の2、第6条の3、第12条の2及び第12条の3の規定にかかわらず、給与条例第18条第4項の100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合及び給与条例第19条第4項の100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合として、同表右欄に定める加算割合を適用するものとする。
給料表 | 切替日における職務の級及び号給 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級が4級であって12号給以上 | 100分の3 |
行政職給料表(2) | 職務の級が3級であって12号給以上 | |
医療職給料表(2) | 職務の級が4級であって12号給以上 | |
医療職給料表(3) | 職務の級が4級であって11号給以上 | |
消防職給料表 | 職務の級が4級であって13号給以上 |
付 則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
付 則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則による改正後の稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第6条の2、第12条の2及び別表第1の規定にかかわらず、平成19年度及び平成20年度に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、改正後の規則別表第1行政職給料表(1)の項に定める職務の級が4級である次席職員及び3級である主任職員、行政職給料表(2)の項に定める職務の級が3級である職員及び職務の級が2級である主任職員、医療職給料表(2)の項に定める職務の級が4級である次席職員及び3級である主任職員、医療職給料表(3)の項に定める職務の級が4級である次席職員及び3級である主任職員、消防職給料表の項に定める職務の級が4級である次席職員及び3級である主任職員については、同表の加算割合を100分の4とする。
付 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第38号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の2、第6条の3、第12条の2、第12条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級が5級である職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級である次席職員及び2級である主任職員 | 100分の3 | |
行政職給料表(2) | 職務の級が4級である職員 | 100分の6 |
職務の級が3級である職員 | 100分の3 | |
職務の級が2級である主任職員 | ||
医療職給料表(1) | 職務の級が3級である職員(ただし、診療科部長は除く。) | 100分の20 |
職務の級が3級である診療科部長 | 100分の15 | |
職務の級が2級である職員 | 100分の7 | |
職務の級が1級である職員であって市長が別に定めるもの | 100分の6 | |
医療職給料表(2) | 職務の級が5級である職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級である次席職員及び2級である主任職員 | 100分の3 | |
医療職給料表(3) | 職務の級が5級である職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級である次席職員及び2級である主任職員 | 100分の3 | |
消防職給料表 | 職務の級が5級である職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級であって課長補佐の職又はこれに相当する職にある職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級であって係長の職又はこれに相当する職にある職員(ただし、次席職員を除く。) | 100分の6 | |
職務の級が3級である次席職員及び2級である主任職員 | 100分の3 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
第1号様式(第3条の3関係)
略
第2号様式(第3条の3関係)
略